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(回答先: ブッシュはロンドン攻撃を愛国法の論拠と見なす。うんざり。 投稿者 木村愛二 日時 2005 年 7 月 23 日 23:02:25)
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http://news.goo.ne.jp/news/reuters/kokusai/20050722/JAPAN-182750.html
米下院、反テロ法の更新を承認
2005年 7月22日 (金) 18:14
[ワシントン 21日 ロイター] 米下院本会議は21日、民間のリベラル団体や一部保守派の反対を押し切り、2001年に成立した愛国者法(反テロ法)の更新を承認した。
同法は、2001年の対米同時テロ直後に急きょ施行されたもので、このうち16の条項が議会の延長措置がなければ年内で失効する。
下院は賛成257、反対171で同法の更新を承認した。共和党が多数派を占める下院で、44人の民主党議員が賛成に回る一方、14人の共和党議員が反対票を投じた。
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●現在、日本の国会で審議が始まっている『共謀罪』はこのアメリカの『愛国者法』に習ったものだとの論を古川利明氏が書いています。
興味のあるかたはご一読下さい。
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「鹿砦社社長の名誉毀損逮捕」は、共謀罪導入を突破口とする「思想検察」復活への布石か (古川利明)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/618.html
投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 23 日
…(略)…
この「共謀罪」とは、ようやく大新聞も最近はそのキケン性を取り上げるようになりましたが、一言でいいますと、「犯罪行為をしようと話し合っただけで、実際には犯行を行っていなくても、処罰できる」という無茶苦茶な法律です。
正確には、組織的犯罪処罰法の改正案として盛り込まれ、9・11以降の小泉内閣の02年秋に法制審に諮問され、翌03年の通常国怪に一度、上程されましたが、同年秋の衆院解散に伴い、いったん廃案になり、再提出されたものです。
まあ、法律自体が、「犯罪を実行しなくても、協議を行っただけで処罰できる」という無茶苦茶さに加え、こうした共謀罪が適用できる法律が、先頃の政府答弁で、ぬあんと、「615」にも上ることが判明し、そういった法律違反にはぬあんと、ぬあんと、「消費税法」や「道路交通法」まで含まれているのです(笑)。
要するに、私と誰かさんが、「うーん、消費税を払うのはバカバカしい。何とかして、ゴマかす方法はないかなあ」「それは、検察が調活費によるウラ金づくりでやってたように、ニセの領収証をかき集めて、ウラ帳簿を作って、収入と所得をごまかせばいい」という会話をして、実際に消費税の支払いをごまかしていなくても、「そうやって、話し合ったという事実があるだけで、処罰できる」というのです。これは、ほんと、なかなかスゴイ法律です。
つまり、これは「言論・出版・報道・表現の自由」のレベルにとどまらず、「集会、結社の自由」から「信教の自由」、さらには「思想、良心の自由」にまで踏み込んでくる、もの凄く恐ろしい法律なのです。
人間の根源にある「自由」というものを、もう少し分析してみていきますと、ある人のアタマの中で、徒然なるままに「あれやこれやと考える行為」がありますが、それを
ブラッシュアップして、広く公に伝えるまでに、他人と話し合ったり、協議するというプロセスが必要です。
それは、電話やメールを使う場合もありますが、やはり、最終的には「対面」というか、実際に人と会って、目を見て、顔を見て、コトバを交わすという行為が必ず必要です。そういう人たちが、会話を交わすなかで、志気を高めることで、組織をオルグしたり、街頭デモを行ったりして、自らの意見を広く多数に伝えることで、世の中をマトモな方向に変えていこうという動きが出てくるというものです。
ところが、「共謀罪」とは、そうした人間同士の「自由な意見交換」という行為に、モロに縛りをかけるというのが、その目的です。
あっさり言ってしまえば、刑法の名誉毀損罪でパクられて、拘置所や刑務所に入るのは、私のような「売文業者」だけで済みますが(笑)、この「共謀罪」はそうではない。
…(略)…
この「共謀罪」とは、例のアメリカの「9・11」の直後に、アッシュクロフト司法長官の主導によって、思考停止した「共和、民主両党」の賛成多数という「アメリカ版大政翼賛会」で、一挙に成立した「愛国者法」(=パトリオット法)の中にあるものです。
つまり、あの「盗聴法」と同様、アメリカの猿マネなのです(笑)(#だから、愛国者法を日本語に翻訳する力があれば、検事上がりの、あんまりアタマのよくない法務省の官僚でも、ナンボでも「共謀罪」の法案をデッチ挙げることができるわけや)。
この「愛国者法」は、事実上、アメリカ合衆国憲法の機能を停止させたに等しく、あのヒットラーのナチスが政権奪取とともに行った非常大権措置の発動と、根っこではまったく同様のものといえると思います。
「愛国者法」は、正式名称を日本語に直訳しますと、「テロ行為を阻止し、防止するために必要なツールを増強することによって、アメリカを団結、強化させる法」といいます。
全文1016条、分量にしてぬあんと、600頁にも上る、刑法の改正も含む「治安立法の集大成」ともいうべきもので、かいつまんで言うと、司法省や連邦警察局などの捜査機関が、容疑者に対して、「テロリスト」のレッテルを貼ってしまえば、憲法に定められたルールを一切、無視して、超法規的な措置をいくらでも講じることができる、というものです(その詳しい経緯は拙著『デジタル・ヘル』の「第五章 サイバー情報ファシズム化への道」を参照下さい)。
その中で、盗聴捜査に対する歯止めを取っ払うとともに、日本の「共謀罪」のオリジナルである「共同謀議罪」について、それまでは「体制転覆」などのごく限られていた犯罪だけに認めていたものを、その愛国者法の中で、「犯罪の実行行為がなくても、2人以上の人間が犯行を協議したり、唆しただけで罪に問える」ように変えたものです。 最近、アメリカの権力中枢からの「情報源」、すなわち、「ディープ・スロートの割り出し」を巡り、裁判所での証言を拒否したニューヨー・タイムズの記者が収監されるという、トンデモない事態が起こっていますが(#でも、その一方でヤブヘビになって、その情報源がバラされたことで、逆にブッシュ政権も大騒ぎになっとるけどな)、こうした光景を見てもわかるように、既に、現在のアメリカはデモクラシーの国ではなく、とうの昔に「ファシズム体制」に堕してしまっているのです。
いまのアメリカは、ほんと、メディアもそうですが、一般市民も萎縮しまくって、「阿呆ブッシュの戦争、反対!」と声を挙げる人間は、「反愛国者」「テロリスト」のレッテルを貼られて、爪弾きにされます。何せ、反戦デモに参加しただけで、軒並み、逮捕されて、留置場送りなのですから。それゆえ、鹿砦社の社長が名誉毀損で逮捕されるというレベルではないのです(笑)。
その点、まだ、日本ではちゃんと、「イラク戦争反対」と街頭にデモに繰り出しても、逮捕されないのですから、まだ、アメリカより今の日本の方が、さまざまな自由がある点、マシなのです。
「アメリカは日本にとって、民主主義のお手本」と言われたのは、「今は昔の物語」で、今となっては、イラク問題の対応を見ればイッパツのように、アメリカの猿マネをすることが、早い話、日本をファッショ化する道なのです。それゆえ、人権抑圧法に反対していた平沼赳夫が最近、小泉を「ヒットラー呼ばわり」したのも、じつはかなり正鵠を射ているのです。
…(略)…
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