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(回答先: なにか、お受験学校の中学生と問答しているみたいですね。 投稿者 木田貴常 日時 2005 年 7 月 14 日 14:02:08)
「戦犯」と言うのは、法の話です。
「歴史問題に有効期限はない」と言うのと、法の話は別です。
あなたは、私が、法の議論として語った事を歴史の議論と
混同して居ます。
(もし、「戦犯」が、法の話でないと言うなら、東京裁判は、
やっぱり魔女狩りだった事に成りますね)
サンフランシスコ講和条約と言ふ平和条約が結ばれるまで、
日本と連合国(ソ連等を除く)は、法的には戦争状態にありました。
言はゆる「戦犯」たちは、その講和条約調印以前に占領軍によって
身柄を拘束され、訴追され、一部は処刑されて居ます。
講和条約以前は、法的には戦争状態に在る訳ですから、戦争状態
の下で、占領軍(=敵国)に拘束された人々は、国際法的には
戦時捕虜です。そして、そうした法的状況の中で連合軍(=敵)
によって処刑された人々の死は、法的には、戦死です。
だからこそ、サンフランシスコ講和条約発効後に、日本の国会は、
社会党を含めた国会議員の賛成によって、全ての「戦犯」を
戦没者とみなす決議をして居る訳です。
つまり、講和条約発効と、それに続く国会の決議によって、
「戦犯」と言う言葉は、法的意味を失って居る訳ですのです。
歴史に関する議論は、いつまでも続くでしょう。
しかし、「戦犯」と言う言葉は、いつまでも法的に意味を持つ物ではないのです。