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過去、断定の答弁なし/一部赦免
極東国際軍事裁判(東京裁判)の評価と、「A級戦犯」をどう位置づけるかをめぐり、国会論議が錯綜(さくそう)している。小泉純一郎首相をはじめ政府側の説明も明確とはいえず、真っ向から答えていないのも一因だ。過去の政府答弁では、必ずしもA級戦犯を「戦争犯罪人」と断定していない。自民党内からは、政府答弁の移り変わりや事実関係の検証を行う動きも出ている。
「東京裁判で戦争犯罪人ということを受諾した。戦争犯罪人だという認識がある」
小泉首相は今月二日、衆院予算委員会でA級戦犯に関しこう答弁した。自民党内からは「国内法に戦犯という言葉はない。東京裁判については、以前は社会党議員も違法だと指摘していたのに…」などと、発言の真意をいぶかしむ意見が相次いだ。
事実、昭和二十七年の国会では、社会党の古屋貞雄衆院議員が「広島、長崎の(原爆投下という)残虐行為をよそにして、これに比較するならば問題にならないような理由をもって戦犯を処分することは、断じて日本国民は承服しない」と述べている。
「戦犯は犯罪人」との首相答弁は、靖国神社参拝をめぐる日中関係の悪化で参拝自粛論が相次いでいることなどもあり、首相が参拝について「心情の問題」と述べたのと同じように、批判をかわそうとして、こうした答弁になったとも受け取れる。
A級戦犯は、東京裁判のために作られた「平和に対する罪」などで裁かれた。近代法の大原則である「法なくして罪なし」とする罪刑法定主義にも、後に制定された法による処罰を禁じる事後法禁止にも違反するやり方で、東京裁判でインドのパール判事はこうした意見を主張している。
一方、日本と連合国の平和条約であるサンフランシスコ講和条約(昭和二十七年発効)の一一条では、連合国戦犯法廷の「裁判を受諾」したとなっている。今国会で野党側はこれをもって、歴史認識も受け入れたとの見解を示し、A級戦犯を犯罪人だと主張している。
だが、戦犯を犯罪者とみなすこと自体も、過去の政府答弁と必ずしも一致していない。
二十六年十一月、当時の大橋武夫法務総裁(現在の法相)は参院法務委で「(戦犯は)国内法においては、あくまで犯罪者ではない。国内法の適用においてこれを犯罪者と扱うことは、いかなる意味でも適当でない」と明言した。
政府は二十七年十月、A級戦犯を含む拘禁中のすべての戦犯の全面赦免を関係各国に要請、一部は受け入れられた。国会は三十年七月までに、戦争裁判受刑者の釈放を求める決議を五回(うち二回は全会一致)にわたって採択した。
A級戦犯として有罪判決を受けた重光葵氏は釈放後に外相、賀屋興宣氏は法相となり名誉を回復している。
こうした政府や国会による戦犯の赦免や名誉回復運動と、現在のA級戦犯をめぐる論争の落差は大きい。
「A級戦犯あるいは大東亜戦争というものに対する審判は、歴史がいたすであろうと考える」
五十四年六月の参院内閣委で、大平正芳首相(当時)はこのように述べた。党内には「せめて大平さんの余裕を持ってほしい」という声もある。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/10pol001.htm
【ワヤクチャ】
侵略戦争を提案し実行した者を戦争犯罪人として裁く国際法及び国内法が必要ですね。
ブッシュ・ネオコン・ブレア・小泉は戦争犯罪人である。
小泉は自分の犯罪性を認めたのだ。
刑罰は終身自己批判の刑にすべきである。
死刑は証拠隠滅だ。
東条が死刑になったのは天皇の責任を東条におっかぶせて口封じをする為であった。
東条は「天皇の命に背く事などできない。」と証言し、撤回させられた。
天皇制こそが諸悪の根源である。
天皇制の廃止を!
法律は実態にあったものに改正しなければならない。
多くの人を死に至らしめる行為が犯罪と認定されないような法はおかしい。