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A級戦犯、国内では罪人でない(1喝たぬき)
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投稿者 子猫だまし 日時 2005 年 6 月 01 日 08:26:52: 2lgFySii.HL/g
 

1喝たぬき
http://1katutanuki.livedoor.biz/

A級戦犯、国内では罪人でない…森岡厚労政務官発言

 森岡正宏厚生労働政務官は26日の自民党代議士会で、小泉首相の靖国神社参拝問題に関連し、「中国に気遣いして、A級戦犯がいかにも悪い存在だという処理をされている。A級戦犯、BC級戦犯いずれも極東国際軍事裁判(東京裁判)で決められた。平和、人道に対する罪など、勝手に占領軍がこしらえた一方的な裁判だ。戦争は一つの政治形態で、国際法のルールにのっとったものだ。国会では全会一致で、A級戦犯の遺族に年金をもらっていただいている。国内では罪人ではない。靖国神社にA級戦犯が祭られているのが悪いように言うのは、後世に禍根を残す」などと発言、参拝取りやめを求める中国などを批判した。

 極東国際軍事裁判は、戦勝国が敗戦国を裁くという構図であったため、評価については議論が分かれている。この裁判では、核兵器の使用や戦略爆撃による一般市民の大量虐殺など連合国軍の行為は対象となっていない。

 ドイツが舞台となったニュルンベルク裁判では、ドイツの法曹関係者の大半が裁判に協力しているが、極東国際軍事裁判では、日本の法曹関係者の裁判への協力は行われていない。日本の法曹関係者の関与が広島と長崎への原子爆弾の投下をめぐる処理を複雑化し、戦勝国、特にUSAにとって望ましくない影響をもたらす可能性があったからとも考えられている。このため、ニュルンベルク裁判に対する批判はあまり聞かれないが、極東国際軍事裁判については、戦勝国の報復にすぎないという意見が見られ、極東国際軍事裁判の評価をめぐっては、今のところ結論が確定するには至っていない。

 裁判の公平性に関して次のような論説がある。審理では、日本側から提出された3千件を超える弁護資料(当時の日本政府・軍部・外務省の公式声明等を含む)がほぼ却下されたのにもかかわらず、検察の資料は伝聞のものでも採用するという不透明な点があった。 また検察側証人のすべてに偽証罪を問わなかった。

 極東国際軍事裁判は魔女狩り同然であったとの意見もある。なぜなら戦争犯罪はどこの国でも犯しているものであり、勝者が敗者を裁くこと自体、卑劣な復讐劇に過ぎないからである。アメリカの原爆投下も、日独に対する無差別空爆も、ソ連のポーランド侵攻も、ベルリンにおけるレイプもすべて不問とされた。真の戦争犯罪とは、戦争に負けることだといえる。

 欧米などでは、判事や関係者による指摘が起こるとともに国際法学者間で議論がされ、裁判に不備があったという意見が大部分であったといわれている。明らかな事後法で裁いており全員無罪としたパール判事(唯一国際法学の学位を取得していた)の判決も注目されいる。

 連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは、後にハリー・S・トルーマン大統領と会談した際に、「東京裁判は平和のため何ら役に立たなかった」と述べたといわれる。彼は、1951年5月3日に開かれたアメリカ合衆国連邦議会上院の軍事外交合同委員会において、「日本は、国外からの供給品の遮断によって1,000万から1,200万の人々が失業するのを恐れていたわけで、戦争に向かっていく理由は、主として安全保障上からの要請であった。」と日本の自衛的側面を認めている。

 日本国との平和条約第11条において、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。」と定められており、日本国は、この条約に対して署名・批准することで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。

 この裁判の効力に関しては、条約中の「裁判の受諾」の意味をめぐって、判決主文に基づいた刑執行の受諾と考える立場と、判決手続き一般の受諾と考える立場に2分されている。日本国内においては、1953年の国会決議で、他所で連合国に裁かれたB・C級を含め、連合国の裁判によって命を失った者は「法務死」として戦死、戦病死に準じて扱われている。

 極東国際軍事裁判が公平な裁判ということはできない。中卒程度の知識があれば分かることである。裁判というより単に戦勝国による敗戦国に対する報復である。戦勝国に裁判をさせるよりも我が国自身が、我国に被害を与えたものを裁くべきであった。特に牟田口廉也のように、日本のためでなく、帝国陸軍のためですらなく、ただ単に自己の立身出世のためだけを目的に何万もの我国将兵を犠牲にした卑劣な人間を許すわけにはいかない。

極東国際軍事裁判 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国との平和条約 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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