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http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050914it06.htm
在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決(読売新聞)
海外に住む日本人の選挙権を制限している公職選挙法の規定が「普通選挙を保障した憲法に反する」として、在外邦人ら13人が、国を相手に選挙権があることの確認や1人当たり5万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。
大法廷は、請求を退けた2審・東京高裁判決を破棄し、公選法を違憲と判断して選挙権を確認するとともに、国に1人当たり5000円の賠償を命じた。原告の逆転勝訴が確定した。
最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、2002年の郵便法を巡る違憲判決以来、戦後7件目。立法不作為(怠慢)による国家賠償を最高裁が命じたのは戦後初。国は次回の国政選挙までに公選法改正を迫られることになり、今後の憲法訴訟と選挙制度の双方に多大な影響を与えそうだ。
(2005年9月14日15時25分 読売新聞)
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