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毎日新聞からhttp://www.mainichi-msn.co.jp/yougo/news/20050912ddm001010065000c.htmlより引用
解説
3分の2条項
◇3分の2条項
衆院が可決した法案を参院が否決した場合の手続きを定めている憲法59条2項の規定。参院の否決後、衆院が「出席議員の3分の2以上の多数」で再可決すれば法案は成立する。一般の法案で与党が衆院で3分の2を確保していれば、事実上衆院だけでの成立が可能になる。ただ、憲法改正には、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成と、国民投票で過半数の賛成が必要だ。
毎日新聞 2005年9月12日 東京朝刊
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