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http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY200509300136.html
01年から03年にかけての3度にわたる小泉純一郎首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、台湾人116人を含む計188人が、国と小泉首相、靖国神社に1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は首相の靖国神社参拝を総理大臣の職務として行われたと認定したうえで、「靖国神社に特別なかかわりをもったというべきで、憲法二〇条三項の禁止する宗教的活動にあたる」として違憲判断を示した。賠償請求については退けた。
小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決は、全国の6地裁で計7件、大阪、東京両高裁で計2件あり、いずれも賠償請求を退けている。このうち昨年4月の福岡地裁判決だけが違憲判断を示していた。高裁が違憲判断を示したのは初めて。
訴訟は、台湾立法院議員(国会議員)で原住民族「タイヤル族」の高金素梅さん(40)らが参加し、03年2月に起こされた。原住民族の中には第2次大戦中に日本軍のもとで戦った戦没者の遺族も含まれ、「日本の植民地支配で被害を被っており、戦前日本の精神的支柱である靖国神社への首相の参拝で苦痛を受けた」などと主張した。
昨年5月の一審・大阪地裁判決は、首相が3回の参拝で公用車を使ったり、秘書官を同行させたりした点について「緊急事態や警備のため」と指摘し、首相の職務行為に当たらないと判断。参拝で原告らが不利益を被ったとは言えないとして、憲法判断に踏み込まないまま原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として控訴していた。
◇
《判決骨子》
◆職務行為性
小泉首相の靖国神社参拝は内閣総理大臣としての職務でなされた。
◆違憲性
小泉首相の3度にわたる参拝で、国は靖国神社との間で特別のかかわり合いを持った。これは相当とされる限度を超えており、参拝は憲法が禁止する宗教的活動にあたる。
◆法的利益の侵害
参拝で、原告らの信教の自由などを根拠とする権利、利益について強制や干渉があり、権利が侵害されたとは認められない。
http://www.asahi.com/national/update/0930/image/OSK200509300030.jpg
小泉首相の靖国神社参拝をめぐる違憲訴訟の控訴審判決に望むため、大阪高裁に入る原告団=30日午前9時42分、大阪市北区で
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