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2001年8月の小泉首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反しているとして、千葉県内の戦没者遺族や宗教家ら39人が、小泉首相と国に一人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、請求を棄却した1審・千葉地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。
浜野惺(しずか)裁判長は「参拝は個人的な行為の域を出ない」と述べ、私的参拝と認定した。原告は上告する方針。
1審判決は公的参拝と認定したが、2審は<1>2001年8月15日に予定していた参拝を、公的参拝と受け取られないよう同13日に変更した<2>献花代を私費で負担<3>内閣総理大臣と記帳したのは肩書を付したにすぎない――などとして、政教分離原則には違反しないと判断した。
ただ、「公的参拝であれば違憲の可能性がある」とも指摘した。
小泉首相の靖国神社参拝が違憲かどうかが争われた訴訟で、高裁レベルの判断は、今年7月の大阪高裁判決に続き2件目。同判決は、参拝が公的か私的かの判断も示さず、請求を棄却していた。
(2005年9月29日20時51分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050929i313.htm
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