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自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)は26日、11月の立党50年式典に合わせて発表する党憲法改正草案の最終案に、環境権、知る権利など5つの「新しい権利」を盛り込む方針を固めた。検討されていた「国防の責務」明記は見送った。
ほかに新たに盛り込まれるのは(1)個人情報を守る権利(2)知的財産権(3)心身障害者や犯罪被害者の権利。
起草委は8月に「戦力不保持」などを定めた9条を全面改正し「自衛軍」の保持を明記、集団的自衛権の行使容認に踏み込んだ草案一次案を公表。「国民の責務」を規定し、「公益および公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」と、個人の自由や権利行使に抑制的な内容で、新しい権利については「さらに議論の必要がある」と扱いを留保していた。
起草委の事務総長を務める与謝野馨政調会長が、権利・義務小委員会の船田元小委員長に5項目の盛り込みを打診し、26日の同小委で大筋了承された。
環境権は「国民は良好な環境の下で生活する権利を有する」などと明記。知る権利は、国や地方自治体に活動内容の説明責任を負わせる形で規定し、国民の情報アクセス権を保障する。犯罪被害者の権利は、被害者家族らの尊厳を重んじ、相応の処遇を保証するとの内容で検討。ただ、心身障害者の権利については、「法の下の平等」を定めた憲法14条で規定するべきだとの意見もあり、今後調整する。
同小委は「新しい責務」として「国防の責務」も明記すべきだとしていたが、与謝野氏は「国民の間に異論がある」と否定的な見解を伝え、同小委もこれに同意。ただ年金保険料など「社会的費用負担の責務」に関しては引き続き明記を求めていくことになった。(共同)
(09/26 23:35)
http://www.sankei.co.jp/news/050926/sei110.htm
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