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(回答先: 憲法改正国民投票法案の全文へのリンク+規制、罰則の全文 投稿者 たけ(tk) 日時 2005 年 9 月 23 日 10:19:21)
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【意見広告は「五年以下の懲役又は禁錮に処する」】
(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)
第七十条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。
(新聞紙又は雑誌の不法利用罪)
第七十三条 第七十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
【投票人を・・かどわかしたとき」には「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」】
(国民投票の自由妨害罪)
第七十五条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 投票人又は国民投票運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
【「かどわかす」目的で集会を開いて解散しないと二年以下の禁錮】
(多衆の国民投票妨害罪)
第八十条 多衆集合して第七十五条又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。
・・
2 前項の罪を犯すため多衆集合し、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は二年以下の禁錮に処し、その他の者は二十万円以下の罰金又は科料に処する。
【「事実をうゆがめて」報道すると「二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」】
(新聞紙又は雑誌の虚偽報道等の禁止)
第六十九条 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十九条の規定に違反して新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
(放送事業者の虚偽報道等の禁止)
第七十一条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(放送事業者が国民投票の公正を害する罪)
第八十六条 第七十一条の規定に違反して日本放送協会又は一般放送事業者が国民投票の公正を害したときは、その放送をし、又は編集をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
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