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http://blog.livedoor.jp/mktencho2001/archives/50084661.html
前田慶次郎店長のブログ:要旨 【郵政民営化】
郵政民営化は正しくありません。
何故なら、郵政民営化の要旨に、論理的な誤りがあるからです。
そこでまず初めに、原文を以下に貼り付けます。
(http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2004/0910yusei.html)
***************(転載貼り付けはじめ)***************
明治以来の大改革である郵政民営化は、国民に大きな利益をもたらす。
(1)
郵政公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金、簡易保険)が有する潜在力が十分に発揮され、市場における経営の自由度の拡大を通じて良質で多様なサービスが安い料金で提供が可能になり、国民の利便性を最大限に向上させる。
(2)
郵政公社に対する「見えない国民負担」が最小化され、それによって利用可能となる資源を国民経済的な観点から活用することが可能になる。
(3)
公的部門に流れていた資金を民間部門に流し、国民の貯蓄を経済の活性化につなげることが可能になる。
***************(転載貼り付け終わり)***************
前田店長です。
この原文は、悪文です。
そのため、その要旨について整えなおしました。それが、以下のものです。
これを対象に論じます。
**************************************************
◆主張: 郵政事業を民営化する。
★根拠: 何故なら、国民に大きな利益をもたらすからである。
・小根拠(1) 国民の利便性を最大限に向上させる。
何故なら、市場における経営の自由度が拡大するからである。
・小根拠(2) 資源を、国民経済的な観点から活用することが可能になる。
何故なら、郵政公社に対する「見えない国民負担」が最小化されるからである。
・小根拠(3) 国民の貯蓄を経済の活性化につなげることが可能になる。
何故なら、公的部門に流れていた国民の貯蓄が民間部門に流れるからである。
**************************************************
さて、論じる前に、議論の定義を明らかにしておきます。
第一に、「A」という制度が既に存在する場合、「Aを改革すべきである」と異議を唱える者が立証責任を負わねばならない、ということです。
第二に、十分な立証がされない限り、「A」という制度は有効である、ということです。
それでは、反論していきます。
第一に、小根拠(1)については、反論は在りません。
第二に、小根拠(2)については、正しくありません。
何故なら、「可能になる」は、「国民に大きな利益をもたらす」では無いからです。
仮に、「可能になった資源は、国民に大きな利益をもたらす」と仮定します。
しかし、可能になった資源が、適切に活用されなければ、国民に大きな利益をもたらしません。
したがって、小根拠(2)については、正しくありません。
第三に、小根拠(3)についても、正しくありません。
何故なら、小根拠(2)と同様に、「可能になる」は、「国民に大きな利益をもたらす」では無いからです。
仮に、「可能になった国民の貯蓄は、国民に大きな利益をもたらす」と仮定します。
しかし、可能になった国民の貯蓄が、経済の活性化に繋がらなければ、国民に大きな利益をもたらしません。
したがって、小根拠(3)についても、正しくありません。
以上のとおり、郵政民営化の論理を検証したところ、根拠を正しく支えているのは、小根拠(1)のみです。
そして、小根拠(1)のみでは、「国民に大きな利益をもたらす」とは言い切れません。
つまり、郵政民営化案は十分な立証が成されていない、ということです。
したがって、郵政民営化は正しくありません。
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