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http://www.pressnet.tv/log/view/6457
<事実にもとづく報道は名誉毀損罪にはならない>
「小泉事務所は頻繁にマスコミを訴えており、確たる証拠もないのに、
彼の事例を書いたりすることは名誉毀損罪で訴えられる可能性が高い。
しかし「真実そのもの」であることを書いた場合は、名誉毀損罪には該当しない。
<小泉氏の入院歴>
小泉純一郎氏は、1967年の4月に婦女暴行事件を引き起こした後、
都立松沢病院に入院している。
強制的な入院であり、父親が入院させている。
精神分裂病であると診断されている。
都立松 沢病院側にも「婦女暴行事件を引き起こしたから」と説明がなされている。
そのとき の入院病棟はD−40棟である。
これは事実であるため、小泉氏に対する名誉毀損罪には該当しない。
なぜなら、刑法第230条の2「公共の利害に関する事実にかかり、かつそ
の目的が
もっぱら公益
を図ることにあったと認めるときは、事実の真否を判断し、真実であれ ばこれを罰
しない」とある。
つまり、虚偽、中傷および捏造したものではなく「真実」であるならば、それは名誉
毀損罪には該当しないと、刑法に書いてあるからである。
マスコミ各社は、これの裏をとって、広く報道するべきである。
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