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「新党日本」の東京比例区の名簿搭載者は、東京10区にも立候補している小林興起氏のみである。小選挙区と比例区の重複立候補のみで、小選挙区で当選したときに活きてくる補充的な名簿登載者がいない。
仮にというか可能性もけっこうあるケースだが、小林氏が東京10区で当選したとする。この場合、公職選挙法の規定で小林氏は東京比例区の名簿から除外される。
しかし、「新党日本」の東京比例区の名簿には小林氏しかいないから、「新党日本」の東京比例区での得票が当選人を出す数に達したとき、当選人を確定できないことになる。
さらに言えば、小林氏が小選挙区で落選し比例区で当選したときも問題が起きる場合もある。小林氏には恐縮だが、小林氏が任期途中で合併しないままの自民党に移籍したり死亡したときに生じる繰上げ当選についてもその対象がいないことになる。
公職選挙法の「第十章当選人」(第九十五条以降)をざっと読んでみても、比例区で当選人を出せるだけの得票があった政党の名簿に対象者がいない場合の規定が見当たらない。
(それほどじっくり読んでいないので規定を見逃している可能性もある)
小選挙区については、最高得票者であっても、有効投票の総数の六分の一以上の得票がなければ当選できず再選挙になるという規定がある。
東京10区で小林氏が当選し、東京比例区で「新党日本」が当選人を出せるだけの得票をしたとき、比例区の当選人についてどのような判断がなされるのか大いに興味がある。
民主党も、小選挙区と比例区の重複立候補を原則としているので、小選挙区での当選者が続出すると比例区の名簿に当選該当者がいなくなってしまう可能性がある。
さすがに、自民党は、比例単独候補もいるが、順位の後ろのほうに比例単独候補を用意しているのでそのような問題が起きにくいものになっている。
現実的には「新党日本」の東京比例区が書いたような問題が起こる可能性が高いと思っているので、小林氏には是非とも小選挙区で当選して欲しいと願っている(笑)。
公職選挙法に詳しい方のフォローを期待しています。
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