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(回答先: 旧山古志村長、自民から比例で出馬へ 【読売新聞】 goo ニュース 投稿者 愚民党 日時 2005 年 8 月 18 日 02:10:57)
政党交付金(助成金=政党助成法)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/seitoujyoseikin.htm
国から各政党の政治資金を補助するために提供される金銭で、1994(平成6)年3月に制定された政党助成法に基づいて行われる。一般に政党助成金といわれるが、正式には(法律上は)政党交付金といい、日本の民主主義を健全に維持するための必要なコストともいわれており、02(平成14)年の政党交付金の総額は317億3,100万円(うち自民党が151億6,395万4千円)である。
なお、奈良県上牧(かんまき)町議会(02年12月)や、北海道小清水町議会(03年3月)など地方議会でも、「『政党交付金』を直ちに廃止し、その財源を経済不況で苦しんでいる国民の生活に役立つ施策への財源とすること」(上牧町議会)など、廃止を求める意見書が可決されている。
☆政治資金☆
政党や議員が、選挙や議員として日常活動に使われる費用で、日本共産党以外の各政党は、政党交付金と企業や業界、労組などの団体、個人から政治活動を応援する目的で受ける寄付金がその主たるものである(日本共産党の主要な政治資金は、新聞・機関誌等の販売による事業収入と党費である)。
なかでも企業や団体からの寄付額が多いが、しかしそれらは、特定の利益を企業、団体または属する業界に対して、政治活動を通じて確保する目的によるものが多く、多くの構造的疑惑を招き、政治不信が生まれた。そのため規制の声が必要となり、特に1992(平成4)年の金丸(脱税)事件は、企業・団体献金の問題点(恥部)を余すところなく暴き出した。
それを契機に、“ざる法(粗雑で漏れが多い法律のこと。法律違反があっても規定が曖昧なため摘発が困難、あるいは摘発が少ない意味)”と言われてきた政治資金規正法が改正され、議員が企業・団体献金を受け取れる機会を少なくするように強化されたが、その後も疑惑は続いている。
それと引き替えに、政党交付金制度が、新たに設けられた。
☆各党の02年度政治資金☆
1.自民党(収入額=229億2,600万円、対前年比6.2%減。うち政党助成金151億6,395万円=66.1%)==個人献金は3億1,600万円とほぼ前年並み。企業・団体献金などの窓口である政治団体からの献金は32億5,200万円で前年比26.0%の減。党費も11億3,400万円で37.8%減。
2.民主党(106億6,100万円、3・5%減。うち政党助成金87億1,882万円=81.8%)==献金は個人と企業・団体分を合わせて200万円余りだが、形を変えた企業・団体献金と批判されるパーティー収入が、2億4,100万円に上り、収入の2.3%を占めた。党費収入は31万人から計3億1,400万円。
3.公明党(153億8,400万円、10.6%減。うち政党助成金29億0,614万円=18.9%)==収入に占める政党交付金の割合は18.9%。機関紙発行などの事業収入はやや減ったが、堅調で95億1,900万円。収入の61.9%を占める。党費は37万人から11億0,400万円。
4.共産党(334億2,900万円、2.5%減。政党助成金拒否)==収入の85.3%は新聞・機関誌発行などの事業収入。献金は個人献金のみで11億3,900万円。党費は33万人から12億6,600万円。
5.社民党(33億0,700万円、17.8%減。うち政党交付金17億9,200万円=54・2%)。機関紙発行などの事業収入が7億0,600万円で21.3%を占め、12.1%が借入金。
6.自由党(22億1,800万円、32.3%減。うち政党助成金19億6,878万円=88.8%)==政党交付金以外に収入はない。
7.保守新党(3億4,900万円)==政党交付金を中心にした旧保守党からの引き継ぎ金が収入の大半。
(出典:03年9月12日付『朝日新聞』)
T 政党助成法制定の背景
ロッキード事件やリクルート事件・金丸事件(1991〔平成3〕年9月に金丸信〔かねまるしん〕・元自由民主党副総裁と、金子清・元新潟県知事が政治資金規正法違反で立件されたが、金丸に対する東京佐川急便からの5億円の違法献金に対する罰金が20万円〔国会議員が同法違反で有罪となったのは初めて〕、あまつさえ、事情聴取しないまま、略式起訴によるそれは、「不平等だ」として国民から強い不満が出た。このため、5億円の配分先とされる国会議員約60人に対する政治資金規正法違反の告発も相次ぎ、東京地検は再捜査を行わざるを得なかった。しかし同年12月の結果は、氏名不詳のまま嫌疑不十分で不起訴処分であった。その後1993〔平成5〕年3月、同事件の捜査の過程で発覚した多額の脱税容疑で金丸は逮捕されたが、公判中の1996〔平成8〕年3月28日に81歳で死去)等々、相次ぐ構造疑惑(汚職)事件の続出から、国民の間に政治不信が醸成された。
そのため、政府の諮問機関である第8次選挙制度審議会は、「政治腐敗の解消および政治活動に必要な財政基盤の強化を目ざすために」公的助成(税金の投入)が必要であると1990年(平成2)年に答申、これに基づいて制定されたのが政党助成法である。
しかし本来、近代政党は新聞・機関誌の発行による事業収入や党員の党費、個人献金等の自らの政治活動によって政治資金を調達すべきであって、安易な公的助成は政党本来の機能を低下させるばかりか、政党に対する公的機関のコントロールの危険性を生む等、政党の自主的活動が阻害されることになり、さらには、政教分離(憲法第89条)の憲法の基本原則にも反するとの批判が根強く存在する。
それ故、終始一貫、政党に対する公的助成に反対した日本共産党は、政党助成法成立後も筋を通してその受け取りを唯一拒否している。
「@助成を必要とする政党の要件 A政党の届出 B)使途の報告、その他必要な措置を講ずる」ことを定めた政党助成法の内容は、以下のとおりである。
U 政党交付金の要件
政党は、結社の自由を基本的人権の主要な一つとして日本国憲法が保障する(第21条)ところであるが、政党交付金を受けるには、以下の要件のいずれかを満たす必要がある。
1.当該政治団体に所属する衆議院議員、または参議院議員を5人以上有すること。
2.衆議院議員、または参議院議員を有し、かつ直近に行われた衆議院議員総選挙(小選挙区選挙か、比例代表選挙のいずれかの選挙)、または前回、前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙)のいずれかにおいて、全国を通じた得票が2%以上であること(第2条1項2号。いわゆる「2%条項」であるが、この条件についてはミニ政党の排除、強いては主権者である有権者の意思の切り捨てにつながるという批判がある)。
政党助成法第2条(政党の定義)
@ この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法〔昭和23年法律第194号〕第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
2.前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
A 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第6条第1項〔同条第5項において準用する場合を含む。〕の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
V 政党交付金の総額と配分方法
1.政党交付金の総額は、日本の人口に250円を乗じた額(同法第7条)が予算に計上される。助成第1年目の1997(平成9)年の総額は、314億円であったが、この金額の算定の基礎は、「選挙制度あるいは政治資金制度の改革後における政治活動の経費の所要額」の3分の2であると言われている。
2.政党交付金の配分は、総額の2分の1が各政党の議員数に応じて、また2分の1が各政党の得票数に応じて配分される(同法第8条)。だが過去の選挙結果に基づく配分されるこの方式は、新政党にとって不利であり、また、小選挙区制の下では、議席数が得票率に比例的に表れないという基本的問題がある。
政党助成法第7条(政党交付金の総額等)
@ 毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の策定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
A 毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ2分の1に相当する額とする。
W 政党交付金の使途の自由と報告義務
1.政党が受けた交付金の使途については、政党活動の自主性(政治活動の自由)を尊重するため、使い道は各政党の自由に任されている(同法第4条)。
2.とはいえ、国民が納める税金を財源としていることから、法律は、政党に会計帳簿の備付けを義務づける(政党がこの報告書などを提出しないときには、当該政党に対して交付すべき政党の交付金の金額、または一部の助成を停止することができる=同法第34条)と同時に、総務大臣への報告書の提出義務を課している。また納税者に対する情報公開は必要不可欠であるところから報告書の要旨は官報に公表され(同法第31条)、監査意見書、監査報告書などとともに告示の日から5年間、総務大臣(政党の支部報告書などについては、都道府県選挙管理委員会)が保存することが義務づけられている。さらに、閲覧の請求があれば、これに応じなければならない(同法第32条)。しかし、その閲覧については、コピーが認めらないばかりか、オンライン検索もできないなど、問題点が多い。
☆04(平成16)年分政党交付金交付決定額☆
参院選結果を受け04年分の政党助成金の新たな年間配分額が04年7月14日までに決った。
自民党 155億3,300万円(9,600万円減)
民主党 118億1,900万円(2億8,600万円増)
公明党 29億8,700万円(300万円減)
社民党 11億1,100万円(7,400万円減)
自由連合 1億8,500万円(4,500万円減)
無所属の会 9,300万円(6,700万円減)
☆02(平成14)年分政党交付金交付決定額☆
各政党への政党交付金の交付額は、政党助成法に基づく各政党からの基準日(1月1日)現在の届出により、4月1日に決定される。
自由民主党
151億6,395万4千円
民主党
87億1,882万2千円
公明党
29億0,614万8千円
自由党
19億6,878万9千円
社会民主党
17億9,198万5千円
無所属の会
3億7,474万2千円
保守党
4億4,984万9千円
自由連合
3億5,710万8千円
政党助成金2,730億円(95年〜03年10月)
1995年政党助成金が導入されて7年、莫大な借金を抱える国家財政の中、毎年300億円をこえる税金が、日本共産党以外の各党に投入されている。その間(95年〜03年10月)、投入された税金は、自民党の1,275億円をはじめ、その合計額は2,730億円に達している。
1.自民党=1,275億円
2.民主党= 482億円
3.社民党= 251億円
4.公明党= 188億円
5.自由党= 131億円
6.保守新党= 12億円
7.共産党=受け取り拒否
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☆政党助成金 311億円のゆくえ☆
共産党の拒否分、自民ほか他党“が山分け” 不況下の血税33億円、民意なき配分⇒自民党には実に15億円が共産党から“プレゼント”――(99年)。
受け取らない党の分を他党で山分けするのは、政党が骨の髄まで税金に頼ろうとする政党交付金制度の基本的矛盾を端的に表している。最低限、受け取らない党の分が 他党に行かず国庫に戻るよう、制度を改めるべきだ。しかし、それすら主張する政党はない。
国会議員数と選挙での得票率 に基づいて各党に配分されることになっている政党助成金だが、実際には同制度に反対する共産党が受け取っていないため、結果的に共産党の分を他党が“山分け”する結果となる。
東京新聞の試算(1998年12月15日付)では、99年も約33億円が他党に回ることになる。
すなわち共産党は、助成金を受け取ることのできる政党としての届け出を総務省にしていない。このため、自治省(現・総務省〔01年、総務庁・自治省・郵政省が再編統合されて誕生〕)政党助成室によると、助成額を計算する基準となる各党の国会議員数の比率や得票率は、実際の数字ではなく、無所属などとともに共産党分を除外した数字が使われている。そのため共産党が受け取れる額は、結果的に他党に分割・上乗せさることとなる。
共産党が受け取った場合はどうなるのか。99年交付見込み分について試算では、仮に共産党が受け取った場合、他党の交付額は、
自民 134億9千万円
民主 61億8千万円
共産 32億8千万円
公明 28億9千万円
自由 25億6千万円
社民 18億8千万円
などとなるが、実際には共産党分が他党に回るため、
自民 15億 円
民主 7億5千万円
公明 3億4千万円
自由 3億 円
社民 2億4千万円
がそれぞれ増額される結果となる。
98年の交付分でも、共産党が受け取ると約33億円の交付額は、同様に他党に配分され、自民党にはやはり15億円前後の税金が回った結果となる。
自治省(現・総務省)政党助成室では「政党助成法は本来、届け出をしない政党があることも想定しており、要件を満たして届け出た政党には助成金を出すというのが趣旨。こちらの理解としては、共産党の分が他党に上乗せされているのでない。共産党が届け出をすれば、他党の額が下がるということにすぎない」と説明している。
二院クラブも共産党とほぼ同じ理由で助成金を拒否してきたが、他党に山分けされるのを防ぐため、受け取る政党としての届け出を行い、交付額を確保したうえで交付請求をしないという“戦術”をとっており、その分は他党に流れず「不用額として会計処理されている」(同室)。
◇ 腹立たしいが届け出しない==志位和夫・共産党書記局長の話
(他党に税金が流れるのは)非常に腹立たしい。しかし、届け出をしたら制度を認めたことになる。共産党のせいで他党が得をしているのでなく、そもそも他党が税金山分けの制度をつくって実行しているわけで、そういう制度には参加しないのが当たり前。制度そのものの矛盾だ。
☆ 共産党は目の前の利害でなく制度自体を批判する立場。制度が間違いだと言っている以上、今の対応しかない。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/seitoujyoseikin.htm
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