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(回答先: 公職選挙法第21条によって堀江も立候補資格なし。 投稿者 山本山 日時 2005 年 8 月 20 日 13:06:13)
山本山さん、どうもです。
公職選挙法第21条でいう「選挙人」は選挙権を有する人を指し、被選挙権者(立候補者)を指すわけではありません。
落下傘候補者などその選挙区に自身の選挙権がない立候補者は、自分の1票さえも得票できないという不利を被るだけであり、立候補そのものに影響を与えるわけではありません。
(被選挙権の制限は公職選挙法の第11条で規定されています)
公職選挙法第21条の規定は、どことは言いませんが、突然の住民票移動で自党候補者の得票を増やす政党に影響を与えるものであって、法律に規定された要件を満たす国民が選挙に立候補できる場所に影響を与えるものではありません。
東京都議会が終わったばかりですから、今回のように突然発生した解散・総選挙は、住民票の移動で当選を期すような政党には少し辛いものかもしれませんね(笑)。
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