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Re: 公職選挙法第21条によって「よろこび組落下傘作戦」は壊滅状態。
http://www.asyura2.com/0505/senkyo11/msg/1127.html
投稿者 山本山 日時 2005 年 8 月 20 日 12:54:14: 4ZOPnNcgqFiek
 

(回答先: 素朴な疑問 公職選挙法を教えてください 投稿者 真理を愛する者 日時 2005 年 8 月 20 日 06:23:03)

 ご挨拶が遅れましたが、上から読んでも下から読んでも山本山と申します。よろしくお願いします。

 皆様、ありました。

(被登録資格等)第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。


 そういえば、北海道の知事も「よろこび組落下傘」だったような・・・。

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