★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK10 > 843.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 朝日の取材資料問題:自民が取材拒否、異例の機関決定 問われる「知る権利」 投稿者 ニッテラン 日時 2005 年 8 月 02 日 15:23:10)
http://www.houko.com/00/01/H06/005.HTM
政党助成法
(以下抜粋)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(この法律の運用等)
第4条 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
第7章 政党交付金の返還等
第33条 総務大臣は、政党(第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。第3項及び第4項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。)がこの法律の規定に違反して政党交付金(第27条第1項に規定する特定交付金を含む。第3項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。)を受けたものである場合には、政令で定めるところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けているときにあっては当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。)に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK10掲示板