★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK10 > 814.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
自民党新憲法起草委員会(森喜朗委員長)は1日、11月に公表する憲法改正草案の条文案を初めて公表した。焦点の9条は、戦力不保持を定めた2項部分を全面改定。「国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保」するため「自衛軍」の保持を明記、「自衛のために必要な限度での活動」として、集団的自衛権の行使の容認を示唆した。また、郵政民営化法案との関係で論争となっている衆院解散について、首相の権限であることをより明確にした。
◇「集団的自衛権」示唆
起草委は同日開いた幹部会で原案を提示、党内外の意見を聴取し草案策定を進める。前文については条文との整合を取る必要があるとして、調整を先送りした。
原案では9条について、1項も改定。現憲法の前文などを引用し、平和国家としての理念の堅持をうたった。ただ戦争「放棄」との表現はなくし「戦争その他の武力の行使または武力による威嚇を永久に行わない」との表現に改めた。
一方で「国際的に協調して行われる活動に積極的に寄与する」と、国際協力の理念も明示し、国際協力を目的とする武力行使の可能性を認めた。また、国内の「公共の秩序の維持のための活動」を新たに盛り、治安出動や災害派遣なども自衛軍の業務と位置付けた。集団的自衛権行使と海外での武力行使については今後基本法を策定し、具体的に規定する。
また内閣不信任決議案の場合などを除く7条による「天皇の国事行為」としての衆院解散は、新たに「内閣総理大臣が決定する」と明記した。
国民の権利と義務の条項では「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」することを国民に求めた。起草委の小委員会で検討された国防、家庭保護などの新たな責務や環境権などの権利の明記は今後の議論に先送りした。環境権などの新しい権利については今回は条文化を見送った。
さらに国や自治体の宗教活動について「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」との条文を加え、政教分離原則を緩和。改憲の要件については、現行の「衆参両院の総議員の3分の2の賛成」を「過半数の賛成」に改めた。象徴天皇制の条項はほとんど変更せず、前文については「憲法の総括であり、最後に書く」(起草委幹部)として現段階で策定を見送った。【松尾良】
毎日新聞 2005年8月1日 21時18分
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050802k0000m010069000c.html
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK10掲示板