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あっしらさん、こんにちは。
ここ半年余り、あっしらさんがどうされていたのか、想いは尽きません。しかし、それはさておき、お帰りいただいたことを率直に喜びたいと思います。
さて、今回のあっしらさんの投稿【“違憲”の「解散権」を振り回して恫喝する小泉首相:憲法は内閣総理大臣に無条件の衆議院解散権なぞ付与していない。http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/596.html】と、【自民党などが考えている「憲法改正」は“違憲”であり、“違憲”を避けるためには“2段階”の改正手続きが必要http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/609.html】に関し、先ずは両投稿の憲法の運用に関するあっしらさんの見解を首肯したいと考えます。そこで、包括的な質問で恐縮なのですが、末尾の問いにご回答願えればと思う次第です。
あっしらさんは憲法の運用の経緯及び現況について、以下のように述べられています。
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現行憲法下での衆議院選挙(総選挙)は、ほとんどが任期満了ではなく内閣総理大臣による解散で実施されてきた。
多くの場合、「衆参ダブル選挙」に代表されるように政権与党が有利な状況で総選挙を実施するための手段として衆議院の解散が使われた。
しかし、現行憲法が内閣総理大臣に前提条件なしで衆議院解散権が付与していると解釈することは困難である。
前提条件なしの衆議院解散というのは、衆議院の内閣不信任案可決や内閣信任案否決という衆議院の国政行為を経ないままの衆議院解散を指す。
衆議院が内閣を信任しないという意思表示をしてもいないのに、天皇の国事行為に関する条項(第7条)をダイレクトに使って衆議院を解散できるという“荒業”が通用してきたのが戦後日本の政治実態である。
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このような論をバカバカしいとお思いかもしれないが、国家機関や政治勢力の恣意的な動きを抑制する要諦は憲法を頂点とした法規定を遵守させることにあるから、ないがしろにすることはできない。
敗戦後に日本の占領統治を行っていた米国支配層は、現行憲法を押し付けただけではなく、その後の改正にもタガを嵌めていたのである。
現在及び将来の米国支配層は、日本が自分たちの意向に沿った政治動向をする政治勢力で統治されているときは“違憲”型の憲法改正を容認するとしても、そうでない場合は現行憲法第九十六条第2項を指摘して牽制する可能性もある。
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「衆議院が内閣を信任しないという意思表示をしてもいないのに、天皇の国事行為に関する条項(第7条)をダイレクトに使って衆議院を解散できるという“荒業”が通用してきたのが戦後日本の政治実態である。」において、あっしらさんは“荒業”が通用してきた原因を何に求めることができると思量されるでしょうか。
また、それと関連して「このような論をバカバカしいとお思いかもしれないが、国家機関や政治勢力の恣意的な動きを抑制する要諦は憲法を頂点とした法規定を遵守させることにあるから、ないがしろにすることはできない。」において、憲法をその本義に則って機能させるためにはどうしたらよいのか、妙案がありましたらご提示いただければ幸甚に思います。
以上の問いは、例えば改革もしくは変革のためのDriving forceを探求する過程に伴うものです。どうか、よろしくお願い申し上げます。
また、会いましょう。
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