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こういうことを逮捕時に僅かつたえただけで、あとは知らんふりの新聞・テレビは既に──どんな深刻なニュースを流そうが、それ自体も含め──娯楽産業業界なのではないか?
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情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/07/post_2.html
2005.07.18
名誉毀損容疑で逮捕の鹿砦社・松岡社長、拘留理由開示請求でどんなメッセージが飛び出すか
●明日19日13時15分より、神戸地裁223号法廷で
本紙・山岡も寄稿している月刊誌『紙の爆弾』等を発行している「鹿砦社」(本社・兵庫県西宮市)の松岡利康社長が7月12日、名誉毀損容疑で逮捕されたのは本紙でも既報の通り。
出版を生業にした者が同容疑で逮捕されるのは、約30数年ぶりのこと。前代未聞といってもよく、まさに「報道の自由」が脅かされている事態なのだ。
断っておくが、筆者は松岡社長が名誉毀損をしていないといっているのではない。
まだ起訴にさえなっておらず、したがって、裁判所の判決さえ出ようもないはるか以前に、捜査当局の独断で逮捕に踏み切ったことは、刑法230条の2第1項、「公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない」との特例をないがしろにし、憲法21条で保証されている「表現の自由」を脅かす事態だと言いたい。
●拘留理由開示請求で爆弾発言が飛び出すか?
漏れ伝わって来る情報によれば、逮捕前、地検は松岡社長に、逮捕しない代わりに、ある程度容疑を認めるように迫ったようだ。だが、松岡社長はそれは本意でないとして拒絶したという。
それだけの覚悟で逮捕された松岡社長だけに、その後も非妥協を貫いている模様で、これに対し、地検側は最大限の拘留、さらに再逮捕という“報復”を繰り出して来るとの観測も出ている。
「拘留理由開示請求」とは、拘留延長毎に、容疑者が拘留する正当な理由がないとして異議申し立てできる権利をいう。実際に容疑者の訴えが認められ、裁判所が拘留延期を却下することは希。しかしながら、この審判も公開法廷で行われることから、関心のある方は法廷に出向けば容疑者の姿を見れるし、この審判後、担当弁護士が容疑者本人が訴えたいことを文書にして配布することはよくある。
つまり、わが国裁判においては、初の「拘留理由開示請求」は、容疑者が逮捕後、初めて外に向かって本心を訴えることができる機会なのだ。
思えば、武富士の元総務課長が恐喝未遂事件で逮捕(不起訴に)、“口封じ”されそうになった際も、この「拘留理由開示請求」において、「自分は武井会長の指示で以下の者について盗聴を探偵会社に依頼した」と爆弾発言が飛び出したことがあった。しかも、松岡社長のことだ。
その行方が大いに注目されるし、大手マスコミも認識を新たにし、この重大な「報道の自由」を脅かす事件をもっと報道すべきだ。
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