★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK10 > 501.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: いろいろな情報と情報ページを求む 投稿者 研 日時 2005 年 7 月 13 日 09:40:00)
いつのデータかわからないが、条約訳文が民間にあったので、掲載。http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/lawnef1_1.html
なお、外務省のhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/gitei.htmlでは、現時点として2年も前の平成14年12月時点で条約締結国は28カ国とあるだけ。現時点での各国の動向について知りたいものである。
第三十四条 条約の実施
1 締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。
2 第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に基づいて定められる犯罪については、各締約国の国内法において、第三条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。(以下略)
国際条約は、極めていろいろなレベルでの社会や国があり、それぞれに適切な設定が必要になるので、ラフなものになっているのではないのだろうか。
これをそのまま持ってこられては高度な社会では当然ものになるわけがないのでは。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK10掲示板