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自民新憲法起草委 要綱を決定 自衛軍のあり方未決着
http://www.sankei.co.jp/news/050708/sei021.htm
自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗元首相)は7日、首相・衆参両院議長経験者らを集めた幹部会議で「自衛軍の保持」などを盛り込んだ憲法改正のための起草委員会要綱を決めた。11月の「新憲法」草案公表に向け、要綱を基に条文化の作業に入る。ただ、新たな国民の権利・責務の内容や自衛軍による海外での武力行使の是非などが検討課題として残された。
《武力行使》
要綱の特徴は、「象徴天皇」を維持し、現憲法をほぼ踏襲して第一章に規定する点と「自衛」と「国際の平和と安定」のための自衛軍を保持すると明記する点だ。
国際社会の常識に沿って集団的自衛権の行使を容認するが、集団的自衛権は「自衛」に含まれる概念として直接の文言は書き込まない。軍の規律を保持する軍事裁判所は創設。軍事裁判所は、最高裁判所の下級審と位置付け、憲法に書き込む。九条一項の平和主義の理念と、民主的文民統制の原則も盛り込む。
幹部会議では、中曽根康弘元首相が「自衛軍が(海外での)武力行使可能との文章であるべきだ」と主張し、これに宮沢喜一元首相が「海外での武力行使を禁ずる憲法であるべきだ」と反論した。「安全保障」小委員長の福田康夫元官房長官は「武力行使の件は誤解を招かないようもう少し詳しく文言を加えるといい」と述べたが、自衛軍のあり方をめぐる根本事項が未決着であることが浮き彫りになった。
《国のかたち》
前文は、現行の前文に欠けている日本の国土、自然、歴史、文化を記述し、初めて国民が主体的に制定する自主憲法であることを書き込む。日本国民が「国民統合の象徴たる天皇とともに歴史を刻んできた」ことを明記し、現行憲法の基本理念(国民主権・基本的人権・平和主義)も簡潔に記述する。
憲法改正案の国会発議要件について、現憲法は「(衆参)各院の総議員の3分の2以上の賛成」(九六条一項)と定め、改正が非常に困難な「硬性憲法」となっているが、要綱は「過半数の賛成」へ緩和し、改正しやすくしている。
国の統治機構は、衆参の二院制を堅持するなどほぼ今の制度を維持するが、首相の指導力を強めるため、現行では合議体の内閣が持つ行政権のうち「衆院の解散権」「自衛隊の指揮権」「行政各部(省庁など)の指揮監督・総合調整権」の3つを首相個人に専属させる。また「地方自治の尊重」を前文に盛り込む。
《郵政の余波》
一方、要綱は国会で3分の2の賛成を得て改正発議を実現するため、公明党や民主党に配慮した点もうかがえる。武力組織の名称を、軍や国防軍ではなく自衛隊とよく似た自衛軍とし、政府が「(対外面から)元首といって差し支えない」(内閣法制局)としている天皇の「元首明記」を見送った。「国民の権利・義務」小委が打ち出していた国防の責務や環境権など新しい権利・義務、責務についても、起草委は今後の検討課題として先送りした。
起草委は今月20日をめどに条文化を目指す。ただ、未決着のテーマを絞り切れないのは明らか。郵政民営化関連法案の参院審議の行方次第では起草委の中心メンバーの森氏や与謝野馨政調会長が多忙になることが予想され、成案の完成は遅れそうだ。
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