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株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu97.htm
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東京裁判 細田長官発言に波紋 判決受諾を裁判受諾
と誤認 judgmentsは文意上からも判決と訳すのが正しい
2005年6月25日 土曜日
◆東京裁判 細田長官発言に波紋 「判決受諾」を「裁判受諾」と誤認
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000005-san-pol
極東国際軍事裁判(東京裁判)の評価をめぐり、政府の対応を危ぶむ声が自民党内で広がっている。森岡正宏厚生労働政務官が「東京裁判は本当に正しかったのか」と問題提起したのに対し、細田博之官房長官が「(森岡発言は)政府の公式見解ではない」と繰り返しているためだ。東京裁判は、国際法上は正当性がないとの見方が主流となっているだけに、党側からは「内閣のスポークスマンである官房長官が東京裁判の正当性を安易に認める発言をしたのは遺憾だ」(平沼赳夫元経済産業相)との批判もある。
細田長官は、さきの大戦の戦勝国である連合国と日本の平和条約であるサンフランシスコ講和条約一一条を引用、「日本は東京裁判を受諾しており、不当なものだと異議を述べる立場にない」と繰り返している。
だが、この見解の前提となる同条の日本語訳は多くの国際法学者らから「明白な誤訳だ」との指摘がなされている。
一一条の日本文は「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内および国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行する」というものだ。
しかし、佐藤和男・青山学院大名誉教授(国際法)によると、受諾したのは裁判ではなく「判決」だという。
英語の正文では「judgments」と複数形で記されており、佐藤氏は前後の文意上からも「判決」と訳すのが正しいと主張。「全文を読めば、東京裁判などが日本人被告に言い渡した刑の執行を、講和成立後、日本に引き受けさせることが目的の条文。日本に一定の歴史観を押しつけるものではない」と説明する。各国の国際法学者も「東京裁判は戦争行為の一環だから、日本政府が講和成立後もこれに拘束されることはない」との認識が大勢だ。
政府もかつてはこれと同様の見解だった。昭和二十六年十月の衆院特別委員会で、当時の西村熊雄・外務省条約局長は「平和(講和)条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失うのが国際法の原則。(一一条は)そういう結果にならないために(あえて)置かれた」と述べ、日本に刑の執行を継続させることが一一条の目的だと答えている。
しかし、平成十年三月に同じく竹内行夫条約局長が、「一一条の受諾は単に刑の言い渡し、センテンス(刑の宣告)だけを受諾したものではない」などと述べて以来、政府が東京裁判全体を受け入れたかのような発言が目立つ。細田長官の発言もその延長にある。
これに対し、自民党の亀井静香元政調会長は二十三日、「東京裁判では後からつくった法律で過去をたたくという、あってはならないことが行われた。(サンフランシスコ)講和条約でも判決の効力を受け入れただけで歴史判断までは認めていない」と批判した。
(産経新聞) - 6月24日2時59分更新
◆【サンフランシスコ講和条約第11条の正当なる解釈】 東亜連盟戦史研究所
http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/sanfran11.htm
サンフランシスコ講和(平和)条約第11条の誤訳
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決(英語ではthe judgements、スペイン語ではlas sentencias )を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」
英語のjudgementは、法律用語として用いられる場合、日本語の「判決」を意味する。スペイン語のsentenciaは、判決または宣告された刑を意味し、「裁判」という意味を含まない。しかし外務省の邦訳文では、判決(the judgements)が裁判(trial)と誤訳されている。大原康男教授が、当時の外務省条約局課長であった藤崎万里氏に取材したところ、藤崎氏から「昔のことなので、なぜジャッジメントつまり判決の受諾が裁判の受諾になったか、自分も覚えていない」と言われたという(1)。(中略)
国際法上の大赦の意義
国際法上の大赦とは、講和条約の法的効果の一つであり、「戦争中に一方の交戦国の側に立って交戦法規違反行為を犯した全ての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つ。つまり講和条約の締結と発効は、国際法上の交戦状態を終了させるだけでなく、同時に戦時中の交戦国の軍事行動である軍事裁判の判決をも失効させ、すべての戦争犯罪人を免責するのである。
国際法史上有名なアムネスティ条項は、30年戦争を終結させた1648年のウェストファリア平和条約第2条である。そこには、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されている。このように、全てを水に流す「全面的忘却」の精神に基づくアムネスティ条項は、戦争によって煽動された国家間の憎悪を鎮め平和を回復するために必要とされ、17世紀から19世紀中に締結された数多くの講和条約の中に盛り込まれ、1918年3月3日のドイツ−ソ連条約の23〜27条や、同年5月7日のドイツルーマニア条約の31〜33条も一般的アムネスティ条項を構成している。
以上の諸国家の慣行に基づき、第二次世界大戦前には、アムネスティ条項が講和条約中に設置されなくても、講和条約の発効それ自体がアムネスティ効果を持つということが、国際条約(明示の合意)と共に国際法を構成する国際慣習法(黙示の合意)―国際社会に生まれた慣習にして、複数の文明諸国家によって、彼らの正しいとの信念の下に繰り返し行われ、遵守すべき規範(ルール)として確信されるに至った慣習―として確立したのである(1)。
従って本来ならば、昭和27年(1952)4月28日サンフランシスコ講和条約が発効した時点で、日本政府は所謂A級戦犯を裁いた東京裁判およびアジア太平洋地域の各地で開廷されたBC級戦犯裁判の判決の失効を宣言し、日本国内で服役している日本人戦犯を直ちに釈放し、且つ、外国で拘禁されている日本人戦犯の即時釈放を連合国に要求する国際法上の権利を有し、連合国はこれを承認する義務を有していたのである。しかしサンフランシスコ講和条約第11条はこの権利を日本に認めず、逆に我が国に対して、講和条約の発効後も、連合国が赦免するまで、日本国内で拘禁されている日本人戦犯に対する刑の執行の継続を義務づけたのである。その結果として講和条約が発効し、日本が独立を回復した後においても、巣鴨、モンテンルパ(フィリピン)、マヌス島(オーストラリア)で継続して1224名もの日本人および戦時中日本国籍を有していた朝鮮人および台湾人が戦犯として拘禁されたのである。
要するに、サンフランシスコ講和条約第11条とは、日本政府による日本人戦犯に対する刑の執行の停止を阻止することを狙ったものに過ぎず、しかも、とうの昔に日本政府によって完全履行され、最後のBC級戦犯18名が関係各国の同意を得て出所を許された昭和33年(1958)5月30日に臨終を迎えた条項なのである(1)。(後略)
(私のコメント)
日本政府ならびに左翼の言論人たちがサンフランシスコ講和条約をもって「東京裁判」を認めたという見解を示していますが、これは英語の分からない外務省の役人が誤訳したものだ。細田官房長官もこれを追認している発言をしているが、日本政府は「東京裁判」を正当な裁判として認めているようだ。だから中国や韓国から「A級戦犯の合祀はけしからん」と言われると土下座外交を繰り返す事になる。
日本の為に命を捧げた人に対して犯罪人呼ばわりする事は日本政府の官房長官として相応しいといえるのだろうか。私は「A級戦犯」が犯罪人ではないと言っているのであって、大東亜戦争を引き起こした責任がないと言っているのではない。戦略的にも日本が大陸に進出するのは間違いであったと思っている。これからも大陸とは経済や文化などの最小限の交流に止めるべきであろう。
昨日もサッカーを通じてみた中国人や韓国人を論じて見ましたが、彼らは国際法を理解しないし、日本とは講和条約が結ばれても未だにそれを蒸し返してくるのも、彼らが文明人では無いからだ。日本国内にも彼らと手を組んで日本を支配しようとする非文明人がたくさんいる。
河野洋平や加藤紘一や野田毅などといった媚中派は中国と「個人的関係」を築き上げて、中国の代弁者になってしまうのも、国際法が理解できずに人的関係だけで外交をしようとする非文明的なやり方の外交なのだ。中国や韓国が講和条約を蒸し返してきたのなら国際法の常識に照らして突っぱねるべきだ。中国や韓国は法治国家ではなく人治国家なのだ。だから契約も約束も守られない。
いまのところ連合国側からクレームがつけられているわけではないし、東京裁判は違法な裁判と指摘されれば、まさにその通りだからであり、当時からでも東京裁判の違法性を指摘している人がいた。少なくともサンフランシスコ講和条約において判決の失効が行われるべきところを継続させるために、「判決」を受け入れるとする条項が入ったのだ。
おそらく共産主義者の条約局長が意図的に誤訳したのかもしれないし、その誤訳を元に日本政府も「東京裁判」を認める見解を示した。まさに自民党政府は反日的な勢力に動かされてしまって、その反日的勢力とは河野洋平や加藤紘一のような媚中派なのだ。そのような媚中派と中国とが結託して戦時賠償利権に群がっているのだ。一兆円の化学兵器処理問題も利権の一つなのだ。
中国は日本の常任理事国入りに猛反対している国ですが、中国はアジアの覇権国家としての正体を顕わにしてきましたが、その戦術手段が靖国参拝反対や歴史認識問題で日本を従属させようとする外交戦争を仕掛けてきたのだ。内政干渉だと思うのですがアジアの覇権国としては当然の事なのだろう。まさに河野洋平たちはその手先なのだ。
◆民主党も中国の手先となった。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
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民主党 |
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岡田代表
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
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