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窃盗容疑などで取り調べ中の女性容疑者にわいせつな行為をしたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた元滋賀県警高島署巡査部長の男の被告(34)=懲戒免職=に、大津地裁は2日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
被告は「自分から積極的に誘ったことはない」と主張。弁護人も「行為は合意の上。特別公務員暴行陵虐罪に当たるのか疑問」としていたが、藤野美子裁判官は判決理由で「適正な公務執行や国民の信頼保護のため同罪がある。相手の承諾や精神的、肉体的苦痛の有無は問題ではない」と指摘した。
判決によると、被告は8月19日午後6時ごろ、大津署の取調室で、窃盗容疑などで逮捕、拘置されていた30代の女性=同地裁で執行猶予付き有罪判決=にわいせつな行為をした。
判決言い渡し後、藤野裁判官は「刑事司法に携わる人間のプライドや情熱、潔白性を汚してしまったことを猛省すべきだ」と説諭した。
ZAKZAK 2005/11/02
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_11/t2005110227.html