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(回答先: [わいせつ行為]小学教諭を懲戒免職 教え子に1年2カ月間 [毎日新聞] 投稿者 white 日時 2005 年 10 月 03 日 23:48:47)
いわゆる「わいせつ先生」とは性格が違う事件のようだ。
刑法:
[強制わいせつ]
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
※ 小学6年生だと13歳未満なのでお互いが合意の上での“わいせつ行為”(いやな表現だね)でも強制わいせつ罪が適用される。
独り言だが、記事通りの経緯だったのなら、その子の母親には話を学校に持ち込んで欲しくはなかった。