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大阪府岸和田市の当時中学3年生だった長男(17)を衰弱死寸前まで虐待したとして、殺人未遂罪に問われた父親のトラック運転手、烏野(からすの)康信被告(42)の判決が3日、大阪地裁堺支部であった。
細井正弘裁判長は「親としての自覚と役割を喪失し、生命の尊厳を踏みにじった残虐な犯行。確定的殺意を有し、長男を死亡させようと、あえて放置しており、結果も深刻かつ重大」と述べ、懲役14年(求刑・同15年)を言い渡した。
判決によると、烏野被告は内妻の川口奈津代被告(40)(同罪で分離公判中)と共謀し、2002年6月ごろから長男を長時間、正座させたうえ暴行を繰り返し、川口被告は数日に1回しか食事を与えなかった。長男はやせ細り、03年7月ごろには、汚物を口にするなど異常な行動をとり始め、その後、自力での歩行や食事もできない寝たきり状態に陥った。
烏野被告は、放置すれば長男が死ぬことを認識しながらも、長男への嫌悪感や虐待が発覚する恐れから治療を受けさせず、回復困難な衰弱や脳委縮などの傷害を負わせた。
長男は同年11月、死亡したと勘違いした烏野被告らの呼んだ救急車で病院に運ばれ一命を取り留めたが、今も歩行不能で、重度の脳機能障害が残っている。
烏野被告は、捜査段階で長男への暴行や食事制限を知っていたことを認めたうえで、「長男を見殺しにした」と供述していたが、公判では「虐待と言われるほどの暴行や食事制限を受けていたという認識はない」などと反論していた。
細井裁判長は「不合理な弁解に終始し、非人間的な行為を正当化しており、反省の態度も認められない」と厳しく批判した。
判決は、分離公判中で殺意を否認している川口被告についても、確定的殺意を認定した。川口被告側は「犯行当時、精神障害に罹患(りかん)していた可能性が高い」として、精神鑑定や心理鑑定を請求している。
(2005年10月3日13時42分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051003i101.htm