★阿修羅♪ > 日本の事件17 > 380.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050908it11.htm
栃木県小山市で昨年9月、幼い兄弟が川に投げ込まれて殺害された事件で、殺人と覚せい剤取締法違反の罪に問われた同市神鳥谷、無職下山明宏被告(40)の判決が8日、宇都宮地裁であった。
飯渕進裁判長は「生命の尊さを軽視した短絡的かつ身勝手で理不尽な動機で、酌量の余地は到底認められない」として、求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は控訴した。
判決によると、下山被告は昨年9月11日、同居していた塗装工小林保徳受刑者(41)(覚せい剤取締法違反の罪で服役中)の二男一斗ちゃん(当時4歳)と三男隼人ちゃん(同3歳)に暴行したが、暴行の事実が小林受刑者に知られて制裁を受けるのを恐れ、翌12日午前1時30分ごろ、同市粟宮の思川に架かる間中橋から、2人を川に投げ入れ、水死させた。また、9月10日ごろ、自宅で覚せい剤を使用した。
弁護側は、覚せい剤による心神耗弱を主張し、小林受刑者一家との同居で不満をため込んでいたことも、「同情すべき点がある」と訴えた。しかし、飯渕裁判長は「(覚せい剤使用は)責任能力に何ら影響を与えていない」と認定。情状についても、「不満を解消する解決策を十分講じなかった。責めの大半は被告人が負うべきだ」などと述べ、弁護側の主張を退けた。
(2005年9月8日23時13分 読売新聞)