★阿修羅♪ > 日本の事件17 > 219.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 図書独断廃棄の女性司書著作 船橋市が35冊購入(産経Web) 投稿者 ルルルン 日時 2005 年 7 月 22 日 00:06:31)
続・最高裁 船橋市焚書事件の再考>千葉の作る会に対する焚書 (溶解する日本)
http://blog.satohs.jp/200507/article_45.html
「最高裁焚書坑儒の再考>千葉の作る会に対する焚書坑儒」を書いたのが4月の19日ですから、日本の司法としては速い動きでしょう。
「つくる会」関係者著作の図書館蔵書処分は違法 最高裁
市立図書館の司書が、「新しい歴史教科書をつくる会」や関係者の著作などを処分したことが違法かどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は14日、「公立図書館は住民のほか著者にとっても公的な場で、著者には思想や意見を伝えるという法的に保護される利益がある」との初判断を示した。「職員の独断的な評価や個人的な好みで著書を廃棄することは、著者の利益を不当に損なうものだ」として、つくる会側の主張を退けた二審・東京高裁判決を破棄。審理を同高裁に差し戻した。
第一小法廷は、著者の思想の自由や表現の自由が憲法で保障された基本的人権であることを重視。「著者が意見などを伝える利益は、法的保護に値する人格的利益だ」と位置づけ、「図書の廃棄は著者の人格的利益を侵害し、違法」と結論づけた。
問題となったのは、千葉県船橋市立西図書館の女性司書が01年8月、同館の除籍基準に該当しないにもかかわらず、つくる会や同会関係者の著書30冊を含む計107冊を廃棄したこと。「教科書が教えない歴史1」などが廃棄された。
これに対し、同会と井沢元彦氏ら著者7人(うち1人は死去)が「表現の自由などの権利を侵害された」などとして、市と司書を相手に計2400万円の損害賠償を求めていた。原告の著書以外で廃棄されたのは、西部邁氏の著書43冊と渡部昇一氏の著書25冊など。
一審・東京地裁は「司書が個人的な好き嫌いの判断で大量の蔵書を廃棄したのは、本を所有する市に対する違法行為だが、著者との関係で違法となることはない」「蔵書をどう扱うかは原則として市の自由裁量」などとして原告の請求を棄却。二審・東京高裁も「購入された書籍の閲覧方法などに不適切な点があっても、著者の法的な権利や利益に侵害があったとは言えない」として控訴を棄却していた。
つくる会は97年、従軍慰安婦問題を取り上げている教科書などを「自虐的」だと批判し、独自の歴史教科書をつくって中学校に広げる目的で学者らが設立した。
asahi.com
つくる会などの著書、独断的廃棄は違法…最高裁判決
千葉県船橋市の市立西図書館に置かれていた著書を女性司書によって廃棄され、精神的苦痛を受けたとして、作家の井沢元彦氏ら7人と「新しい歴史教科書をつくる会」が、同市に計2400万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁第1小法廷であった。
横尾和子裁判長は「著作者には、公立図書館で不公正な取り扱いを受けずに思想や意見を公衆に伝達する利益があり、その利益を侵害した廃棄行為は違法」と述べ、請求を棄却した1、2審判決を破棄し、損害額の認定のため審理を東京高裁に差し戻した。井沢氏らの逆転勝訴となった。
判決はまず、公立図書館が住民に図書館資料を提供する公的な場であると指摘。「著作者の思想・表現の自由が憲法で保障されていることに照らすと、公立図書館に置かれた著書によって思想などを伝える利益は、法的保護に値する人格的利益と言える」との初判断を示した。そのうえで、司書による廃棄は、独断的な評価や職員個人の好みに基づくもので、著者の利益を違法に侵害したと結論づけた。
判決などによると、司書は2001年8月、書物の保存期間などを定める市の廃棄基準に違反して、107冊の蔵書を捨てた。このうち約30冊が、「つくる会」編の「国民の道徳」や、同会に賛同して教科書執筆に加わった井沢氏や外交評論家の岡崎久彦氏ら原告の著書だった。司書は、02年5月、減給の懲戒処分を受けている。
1審・東京地裁と2審・東京高裁は、「個人的な好き嫌いの判断で市有財産を不当に損なったのは違法」と指摘したが、「いったん購入した書籍を廃棄しても、著者の権利を侵害したとは言えない」として、いずれも請求を棄却していた。
「つくる会」の教科書を巡っては、13日に市町村で初めて採択した栃木県大田原市で、反対派の抗議活動が行われるなど、採択の是非が各地で議論を巻き起こしている。
船橋市の話「判決内容を十分検討したうえでコメントさせていただきたい」
(2005年7月14日13時28分 読売新聞)