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借り入れや返済の経過を記録した取引履歴を消費者金融が開示しなかったため、債務整理が遅れて精神的損害を被ったとして、大阪府内の女性が消費者金融会社「キャスコ」(大阪市中央区)に対し、30万円の慰謝料などを支払うよう求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷であった。
浜田邦夫裁判長は、「債務者が債務内容を正確に把握できなければ、大きな不利益を被る可能性があるから、貸金業者には取引履歴の開示に応じる義務があり、拒んだのは違法」との初判断を示し、開示拒否の違法性を認めなかった1、2審判決を破棄。損害額の算定のため、審理を大阪高裁に差し戻した。
債務者が、利息制限法の上限を超えて支払い過ぎた利息(過払い金)などの額を確定させようと取引履歴の開示を求めても、貸金業者がこれを拒み、返還請求の妨げになったり、債務整理が遅れたりする問題が生じていた。開示義務の有無については下級審の判断が分かれていたが、判決により、多重債務者らの救済の可能性が広がりそうだ。
判決は、貸金業規制法が取引履歴の保存義務を定める一方で、開示への協力を求める金融庁の指針があることを指摘。「これらの規定は、貸金業者の業務を適正化し、債務者との紛争を未然に防止するのが目的だから、開示拒否は許されない」と結論づけた。
(読売新聞) - 7月19日11時35分更新
二年くらい前に出ていてくれたらもっとうれしかったかも(個人的に)
でも、これで多分・・・・・