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「反リサイクル法」対応の無料検査が始まった。小規模業者のみの対応で、1業者3時間、40台のみだという。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
「小規模業者に無料出張検査 PSE問題で経産省」
http://www.asahi.com/business/update/0428/202.html
[2006年04月28日21時03分]
電化製品の安全性を示す「PSEマーク」のない製品の販売規制が始まり、検査機器を無料で貸し出してきた経済産業省は28日、小規模の中古品販売業者に対して無料で出張検査をすると発表した。
対象となるのは従業員5人以下の事業者。1事業者につき1回のみで、最大40台程度とする。全国の経済産業局製品安全室で受け付ける。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
詳細は以下。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
「中小事業者への検査機器無料貸出ー東北経済産業局」
http://www.tohoku.meti.go.jp/syohisya/denkiyouhin/060428.htm
電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策の
一環として、絶縁耐力試験に係る無料の出張検査サービス
の受け付けを、4月28日(金)から開始します。
本年3月14日に発表された電気用品安全法の経過措置
の一部終了に伴う対策に基づき、PSEマークを付する際
に必要な自主検査を支援するため、検査機器の無料貸出を
各地域において順次実施してきました。この度、北海道か
ら沖縄まで全国で検査機器の無料貸出を実施できる体制が
整いました。
「東北地域における中小事業者への検査機器無料貸出
の受付開始について」(平成18年4月21日付発表資料
参照)
2.さらに、検査機器の無料貸出では自主検査を実施
することが困難な事情がある場合には、出張検査サービス
による支援を行うこととしております。今般、関係機関と
の調整が整ったことから、全国の電気保安協会において出
張検査サービスを実施いたします。
3.これらのサービスは、事業者がPSEマークを付
する際、事業者自らが絶縁耐力試験等の自主検査を行うこ
とが必要となるところ、こうした事業者の負担をできる限
り軽減するとともに、事業者自身による自主検査の実施が
可能となるよう支援するため、臨時緊急の措置として期間
を限定して実施するものです。
4.このため、出張検査サービスにつきましては、次
の事業者を対象として実施いたします。
(1)小規模企業者である中古品販売事業者
(※)小規模企業者である中古品販売事業者とは、中
小企業基本法第2条第5項に規定されている「おおむね常
時使用する従業員の数が5人以下」の中古品販売事業者で
す。
(2)電気用品安全法に基づく製造事業の届出を行ってい
る事業者(まだ届出を行っていない場合は申し込むと同時
に届出書を提出して下さい)。
なお、以上を満たす場合でも、事業者の方々からのご
希望が集中する際は出張検査サービスの実施までしばらく
お待ちいただくことがありますので、予めご了承下さい。
5.出張検査サービスの内容は、次のとおりです。
(1)一事業者につき一回限りとします。
(2)一回の出張検査サービスは概ね三時間前後(最大4
0台)を目安として実施いたします。したがって、中古電
気用品の在庫を大量にお持ちである場合や、継続反復して
取扱われる場合、出張検査サービスだけでは対応できませ
ん。大量の中古電気用品について自主検査を行う場合には
、自身で検査機器を購入していただくか、十分な台数の検
査機器が市場に出回るまでの間、無料機器貸出サービスを
ご利用いただくようお願い致します。
6.出張検査サービスに関する受付先は、以下のとお
りです。[東北経済産業局産業部消費経済課製品安全室]
(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟
県 の方)
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3−3−1
電話:022−215−9887
FAX:022−215−9463
東北地域以外の方は、最寄りの経済
産業局にご確認ください。
7.出張検査サービスに必要な手続は以下のとおりです。
受付時間は、土・日曜日及び祝祭日を除く平日の午前10
時から午後5時までとさせて頂きます。
「申込・同意書」(別紙)(word:30KB)に必要事項を記
入し、上記の受付先のFAX番号あてに送信して下さい。
出張検査サービスを実施する最寄りの電気保安協会(※)
から、申し込まれた事業者あてに具体的な日時等の連
絡をします。
なお、申込状況等により、出張検査サービスの実施まで
しばらくお待ちいただくことがありますので、予めご了承
下さい。
出張検査サービスを実施する電気保安協会は$以下のとお
りです。(受付業務は行っておりません。直接の電話はご
遠慮下さい。)
財団法人東北電気保安協会 〒980-0013 仙台市青葉
区花京院1−1−20
電気用品安全法の詳細はこちらからご覧下さい>>
【受付、お問い合わせ先】
東北経済産業局消費経済課製品安全室
電話:022−263−1111(内線5745)
022−215−9887(直通)
消費者行政ページへ(略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで) なぜ40台のみか、6人以上の業者は対象外か、と言えば「数が多すぎて応じ切れない」事と関連が無いとはいえない。1000Vの全数検査では絶縁破壊を招き故障の素、との議論もある。
何れにしろ、「マーク無しは危険」との言い分を正当化する、姿勢を示す以外の効果はあるtは考えられず。