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(回答先: PSEマークなし中古家電 / 売買これまで通り / 経産省の答弁・会見から(しんぶん赤旗) 投稿者 gataro 日時 2006 年 3 月 31 日 18:11:20)
「永久に貸しておくだけだぞ!」は良いのか悪いのか?
経済産業省の判断は「ロールパンナちゃん並」と云ったら起こられるだろうか。
...子供たちに。
経済産業省HPのFAQに「販売をレンタルとは見なさない」との
念押しが追加されている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
「経過措置の一部終了に伴う対策について」
ーQ&Aー
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
Q12.レンタル事業は、電気用品安全法上の販売の事業に該当しますか?
A12.電気用品安全法の販売規制は、所有権が次々と移転することとなる販売の事業に対する規制を行うものであり、電気用品をレンタルする事業については、規制の対象とはなっていません。なお、レンタルであっても電気用品の安全性に確保が重要であることは言うまでもなく、レンタル事業者は、その電気用品について安全性を確保するための適切な管理を行う必要があります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
この後が、3/24の中古業者と国との会見後、追加された部分。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
Q12−2.レンタル契約と無償譲渡とを組合せることにより、PSEマークのない電気用品を引き渡すことはできますか?
A12−2.PSEマークのない電気用品をレンタルした後、改めて無償譲渡を行うことは可能です。ただし、途中での解約が出来ない場合や、レンタル期間とレンタル価格の関係が極めて不自然な場合など、当事者間の意図が販売であると考えられるような場合には、法の規制対象である「販売」に該当する可能性があります。
(注)極めて不自然な契約の例としては、例えば、テレビを1日だけ5万円でレンタルし、翌日無償譲渡するようなケースが考えられます。
Q12−3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?
A12−3.販売をレンタルと見なすことはありません。所有権の移転を伴う販売を行うためには、PSEマークが付されていることが必要です。一方、所有権の移転を伴わないレンタルであれば、PSEマークの付されていない電気用品であっても相手に引き渡すことが可能です。このため、例えば、検査機器の貸出を受けるまでの間、当該電気用品をレンタルすることで対応して頂くことは法律上問題ありません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
現実にレンタルとして家電品の受け渡しが行われれば、税法上の所有権の問題、賃貸契約等の問題が発生する。更に数十万件とも言われる事業者全てに検査機器が行き渡るまで、はたしてどれ位かかるのかも一切未定。