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(回答先: PSE免除、楽器など7種類「ビンテージ」認定へ 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 3 月 23 日 21:37:36)
地方紙は、全国紙では書き難い分析や背後関係の推測も堂々と書き込んでいる。耐震基準との比較が適切かは幾分疑問だが。
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中国新聞 社説 3月23日
★http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200603230050.html
法律は誰のために整えるのか。PSEマークをめぐる経済産業省の場当たり的な対応を見ていると、そんな疑問がわいてくる。「消費者の安全」という本来の趣旨に立ち返って、四月実施にこだわらず、もう一度検討するべきだ。
PSEマークは二〇〇一年にできた電気用品安全法に基づくお墨付きだ。四百五十品目が対象で、新製品は法施行と同時にマークを義務づけた。業者は民間機関による漏電などの検査を経てマークを得ないと販売できない。旧製品の販売は段階的に猶予期間を設けた。まずテレビ、冷蔵庫、洗濯機など二百五十九品目で、〇一年四月より前の製品が四月一日から原則売買できなくなる。
中古家電を扱うリサイクル業者は、死活問題だと猛反発した。ビンテージと呼ばれる年代物の電子楽器や音響機器については、坂本龍一さんら音楽家も異議を唱えた。
経産省は、中古業者は製造事業者として登録し自主検査してマークを表示すればいいと強調する。十四日には、ビンテージ楽器などを法の適用から除いた。検査機器の無料貸し出しなど中古業者の支援策も打ち出した。土壇場の軌道修正は法の未熟さを自ら認めたようなものだ。
移行を目前にした大騒ぎのおかげで、法の問題点が浮かび上がった。
第一は中古品に法を適用するのが適当かということだ。この法は電気用品取締法の衣替えである。つまり新法施行前の製品も、当時の基準で国が安全を認め、消費者の手に渡っている。耐震基準が厳しくなったといって、前の建築基準法で建った家が売買できなくなりはしない。
中古家電の扱いは旧法に記述はなく、法改正にあたっても国会で議論はなかった。経産省は「除外と書いてなければ含むという意味」と強弁するが、そもそも中古は想定外だったとの指摘もある。
次にグレーゾーンの多さである。消費者の安全といいながら、輸出、レンタル、個人取引には規制がない。一転特別扱いとしたビンテージ物の定義は「希少価値が高いと認められる」と、主観的であいまいだ。中古業者の支援策も、具体的な実施方法を示していない。
検査機関への疑念もある。国への登録法人には経産省などからの天下りが指摘されている。これまでの制度改革や規制緩和でもみられた、関連団体の利権とOBの受け皿の確保が狙いか―と疑いたくなる。
最大の問題はPR不足だろう。経産省はパンフ二十万部を配ったという。その方法はメーカーや自治体経由だ。リサイクル業者には、管轄する警察を通じて二月十七日付で初めて通達した。猶予期間が五年間ありながら広報が直前になったのは、経産省の念頭に家電メーカーしかなかった証左ではないか。役所の管轄が違う中古業者には思いが至らなかったと勘ぐられても仕方あるまい。
経産省は四月導入の姿勢を崩していない。だが、その場しのぎの対応が象徴するように法の不備は明らかだ。進学や転勤のこの時期。所帯の増える人にとって、中古家電は強い味方である。まだ使える物を処分するのは、最近関心の高まっている「もったいない精神」にも反する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
敢えて指摘するなら、本法の趣旨は「自己責任原則」による規制緩和であり、「安全」は名称に過ぎない事迄追求を深めて欲しかった。。