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(回答先: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到(asahi.com)【「電安法」不備を中古家電業者に押しつけるから】 投稿者 gataro 日時 2006 年 3 月 08 日 16:05:15)
『油断したな。駄目な物は矢張駄目なのだ!!』
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レンタル後の譲渡は?「PSEマーク」で業者が困惑 (読売新聞) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/keizai/20060308/20060308i314-yol.html
電気用品安全法で「PSEマーク」が付いていない家電製品(259品目)の販売が4月から禁止される問題をめぐり、レンタルや無償譲渡の扱いをどうするかが、新たな問題として浮上している。
同法はマークのない製品の販売は禁止する一方、レンタルや無償譲渡については触れていない。経済産業省は「レンタルも無償譲渡も規制の対象外」(製品安全課)とする一方で、長期レンタルなどを事実上の販売とみなすかどうか、などに明確な線引きを示しておらず、中古品販売業者は困惑している。
マークのない製品の販売は禁止、レンタルは容認とする方針を受け、一部の業者はレンタル後の無償譲渡を検討している。しかし、経産省は「レンタル後に別人に譲渡するのはいいが、レンタルした本人への譲渡が前提なら、レンタル契約は事実上の販売とみなされる」と容認しない方針だ。
神奈川県内の業者は、無償譲渡せずにレンタルを始める予定だが、経産省から「レンタル後に譲渡しなくても、あまり長期のレンタル契約は事実上の販売になる」と注意された。何年までのレンタル契約なら販売とみなさないかについては、経産省も「製品ごとに寿命が違い、年限は定められない」と明確な線引きをしておらず、販売現場が混乱する一因となっている。