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(回答先: 「PSE法を知らない」、81%が経産省の告知不足を指摘 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 2 月 26 日 21:50:09)
関東ローカルだが、マスコミの特集でも問題が取り上げられ始めている。
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http://www.tbs.co.jp/uwasa/20060226/genba.html
TBS | 噂の東京マガジン「噂の現場」(2006年2月26日放送 )
中古家電が販売禁止!?PSEマークって何?
「PSEマーク」をご存知だろうか?
2001年4月に「電気用品安全法」が施行され、検査済みの電化製品に「PSEマーク」の表示が義務付けられた。そして、施行後5年間の猶予期間満了をこの3月末に迎えるため、4月から新品・中古品を問わずPSEマークがついていない様々な家電は、店舗などで販売できなくなるというのだ。
リサイクルショップなどを訪ねてみると、PSEマークが付いていない商品が在庫の半数近くあるという。しかもプロである彼らですら、つい最近までこの法律を良く知らなかったというではないか。このままでは「売ることが出来ない在庫」を大量に抱え、途方にくれる業者がでてきそうだ。
この法律によれば、たとえ問題なく使えるものでも、PSEマークが付いていなければ売ってはいけない。この事は「リユース」や「リサイクル」といった時代の流れに逆らっているのではないか?と疑問の声も上がっている。このまま4月の引越しシーズンを迎えると、大量の「使えるゴミ」がでてきてしまうだろう。
さらに、もっと深刻に考えざるを得ない人たちがいた。音楽の世界ではビンテージ物のギターアンプや入門者用シンセサイザー、さらにオーディオアンプなど、PSEマークこそ付いていないが価値の高い商品が、今でも当たり前に流通しているのだ。また美容、医療機器も高額だけに中古品のマーケットが確立されているが、これらもすべて規制の対象となってしまう。このことを経済産業省の担当者に聞いても「告知が徹底されていなかったことは反省するが、4月からの実施に変更はない」と、とりつく島がない。
そもそも消費者の安全を考えた、消費者のための法律のはずなのだが、これでは消費者に支持されないまま実施されることになる。
いくつかの問題点や、周知されていない現状などを踏まえ、この法律の運用方法に対して「柔軟性」を求める声が多いようだ。
PSEマーク : P及びSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materials の略。
(経済産業省ホームページより)
直訳すると「電気器具・製品の安全性マーク」となる。
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認証機関と天下りの問題などに突っ込んで取材すれば、更に興味深いテーマになり得るとも思えるのだが。