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(回答先: 電気用品安全法は「新たなる敵」か(Side A)(2/3)[ITmedia] 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 2 月 20 日 22:12:31)
個人のオークション等の取引は、今回の規制対象外。そう言いつつも、実際には経済産業省の監視は何が規制対象とされるか解らぬ今、厳罰とともに「圧力」となる。
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★家電用品のPSEマーク、ネットオークションも経産省が監視 (INTERNET Watch) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/news/internet/it/20060221/iw2006022101-internet.html
1999年に改正され、2001年4月1日に施行された電気用品安全法の猶予期間が2006年3月31日から順次期限を迎える。これを受けて電気温水器や冷蔵庫、洗濯機などの白物家電のほか、テレビやAV機器、家庭用ゲーム機などの中古電気用品に関して4月以降、リサイクルショップなどが販売できなくなるケースがあるという。同法を管轄する経済産業省ではWebサイトを通じて法律の周知を図っているほか、インターネットオークションでの販売も一部対象となることからヤフーでも注意を呼びかけている。
電気用品安全法は、規制緩和の流れから電気用品取締法を改正したもの。450品目の電気用品のそれぞれに技術基準を定め、製造事業者と輸入事業者は適合試験などを履行することで、電気用品に「PSE」マークを付して販売できる。一方、販売事業者はPSEマークのない電気用品について販売できなくなることから、リサイクルショップや中古ゲームショップなどへの影響が懸念されている。
インターネットオークションでの販売も対象となる。電気用品安全法は基本的には事業者を対象としているため、個人が自分で使うために購入した製品を不要になったなどの理由で販売するケースは対象外。しかし、個人であっても、一度に大量に出品したり、何度も繰り返し出品している場合は事業者と見なされ、同法の対象になるという。
経産省は1月30日付で特定商取引法の通達を改正し、ネットオークションで出品者が「事業者」に該当する場合を明確化したが、電気用品安全法では特商法のガイドラインとは別に、出品状況を個別に判断するという。
取り締まりは経産省製品安全課が主導する。実際に出品されている商品を「試し買い」したり、事業者や事業者と見なされた個人宅に「立ち入り検査」を実施する。罰則は厳しい。個人の場合、100万円までの罰金もしくは1年以内の懲役、またはその両方。法人の場合は1億円までの罰金が科せられる。
なお、経産省ではWebサイトでQ&Aなどをまとめているほか、ヤフーでも経産省のサイトを明示して注意を呼びかけている。