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(回答先: ネット記事の見出し無断配信「違法」…初の司法判断 [読売新聞]【それで広告収入を得ていることが根拠】 投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 07 日 02:33:31)
見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決
著作権侵害については認めず
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/10/06/9397.html
読売新聞東京本社が、記事の見出しをネット上に無断配信されたとして、デジタルアライアンスに対して損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めていた訴訟で、知的財産高等裁判所(知財高裁)は6日、控訴審判決を言い渡した。
塚原朋一裁判長は、記事見出しについて著作物性は認められないとしながらも、デジタルアライアンスが行なった記事見出しの無断配信は不法行為にあたるとして、一審判決を一部変更し、デジタルアライアンスに対して約24万円の損害賠償を命じた。使用差し止め請求や、不正競争防止法違反行為については認めなかった。
この訴訟は、デジタルアライアンスがサービスを行なっている「LINE TOPICS」について、読売新聞が著作権侵害にあたるとして使用差し止めと損害賠償を請求していたもの。LINE TOPICSは、最新ニュースの見出しをティッカー形式で配信・表示するシステムで、見出しは「Yahoo!ニュース」の該当ページにリンクされている。
読売新聞はYahoo!ニュースに記事を提供しており、LINE TOPICSは無断で記事見出しを配信しているとして、2002年12月に損害賠償と使用差し止めを求める訴訟を起こした。2004年3月に東京地方裁判所で下された一審判決では、読売新聞の請求は全面的に棄却され、読売新聞が控訴していた。
控訴審判決では、今回の訴訟で対象となった見出しはいずれも見出しの表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは言えず、見出し一般についても著作物性が認められるべきという読売新聞側の主張は採用できないとして、著作権侵害については認めなかった。
一方で、記事見出しは多大な労力や費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものと言えること、相応の苦労・工夫によって作成されたものであり、見出しのみで独立した価値を有するものとして扱われている実情があることなどに照らせば、見出しは法的保護に値する利益となりうるものであると認定。デジタルアライアンスの行為は社会的に許容される限度を越えたものであり、読売新聞の法的保護に値する利益を侵害したものであるとして、損害賠償を命じた。
今回の判決を受けて、読売新聞東京本社広報部では、「記事見出しの無断使用は違法となることを認めた初の司法判断で、インターネット上のニュース配信の指針となる意義の大きい判決と考えます」とコメントを発表している。一方、デジタルアライアンス側は、現時点では詳しい内容を把握していないため、判決内容を確認後に見解を示したいとしている。
関連情報
■URL
YOMIURI ON-LINE(読売新聞)
LINE TOPICS(デジタルアライアンス)