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(回答先: ところで、公示後どの程度・範囲でブログやネットで書けるのか公選法とか詳しい方はいますか。 投稿者 クエスチョン 日時 2005 年 8 月 23 日 10:06:13)
厳密適用なら特定候補、特定政党支持していなくても脱法行為としてイチャモン可能。但し142条自体がヘタレ条文。(笑)
http://www.asyura2.com/0505/senkyo13/msg/218.html
投稿者 クエスチョン 日時 2005 年 9 月 02 日 07:42:52: