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http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060506/eve_____sya_____005.shtml
ラブホテルは渋谷にいらぬ
東京都渋谷区は、「ラブホテル建築規制条例案」を六月八日開会の定例区議会に提出する方針を固めた。渋谷・道玄坂裏の円山町周辺には、ラブホテルや若者向けホテル数十軒がひしめくが、区は同地区を含め区内全域で事実上、新規建設を不可能とすることを狙う。同様の条例は東京二十三区内で初めて。文教地区の国立市などで例はあるが、渋谷のような繁華街では全国でも異例だ。
渋谷・円山町周辺は、新宿・大久保地区などと並ぶラブホテルの一大集積地。性風俗や買売春の舞台となることもあり、環境悪化を懸念する地元商店会などから規制を求める声が上がっていた。
区はこれまでも、公共施設の周辺で、ホテル建設を規制できる風俗営業適正化法や旅館業法の規定を盾に、円山町などに“防波堤”として公園を整備したことがある。しかし、「小手先の対応では限界がある。建てさせないための制度が必要」(桑原敏武区長)と判断した。
また、法令のあいまいな定義をついた「脱法ホテル」も相当数あるという。利用実態はラブホテルでありながら通常のホテルとして届けられたもので、一般に「レジャーホテル」「ファッションホテル」などと呼ばれる。
条例案では、ラブホテルを「主に異性を同伴することを目的とするもの」と定義、判断基準は規則で詳細に定める。設計の段階で区が事前審査し、この定義に該当するものは着工を認めない。決定に従わない場合は罰則を科す。
具体的な規則は検討中だが、例えば▽ロビーがフロントから広く見渡せる▽客室のガラス窓から自然光が入る−といった「一般のホテルでは普通でありながら、ラブホテルにはない特徴を、ホテル建設の条件として例示する」(同区)ことが考えられている。
桑原区長は「街がにぎわうことは否定しないが(ラブホテルを使った)性産業は暴力団の資金源になっている。野放しにはできない」と話している。