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[2006年04月02日付]
長野県は1日、県や農業者、県民らが一体となって食と農業・農村を振興する「長野県食と農業農村振興の県民条例」を施行した。農業に関する条例は全国で13番目。環境と調和した農業の持続的発展に向け、基本理念を明らかにし、県や農業者、消費者らの役割なども明文化した。
基本理念には1.安全で安心できる食料の安定的供給 2.農業の多面的機能の発揮 3.農業・生活環境の整備による農村振興――などを盛り込んだ。
県には、生産の数値目標など具体的な方針を示し、振興計画の策定を義務付けた。農業関係団体には良質な食料の安定供給と理念の実現に向け、主体的に取り組むよう求めている。
農業・農村振興のために取り組む施策として1.農業経営の安定 2.環境との調和 3.地域の特性を生かした農業の推進 4.担い手の確保 5.食育・地産地消――など15項目を挙げた。
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/flash/index.html?7