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千葉県市原市で、路上などに捨てられた放置自動車を自動車リサイクル法で再資源化が義務付けられた「使用済み自動車」とみなし、早期に撤去・解体できる条例が施行され、18日、車の撤去作業が始まった。
市によると、放置自動車を使用済み車として処分する条例は、全国で例がないという。
市原市では、年に200−400台前後の放置自動車が出る。撤去にはこれまで、車の所有者が不明か連絡が取れないという「廃物認定」が必要で、所有者と連絡が取れる場合は処分できなかった。
昨年1月、自動車の再資源化を促す自動車リサイクル法が施行されたのを受け、市原市は放置自動車を同法の「使用済み自動車」とみなすよう条例を改正。所有者が撤去命令に応じない車なども使用済みと認定、所有者の代わりに廃棄物として撤去し、解体業者らに引き渡しリサイクルする。
廃物認定が不要なため、撤去までの日数も大幅に短縮。旧条例では、所有者が不明な車でも認定に最短で1カ月程度かかったが、10日前後で撤去できる。