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国のダム計画、違法の逆転判決 永源寺第2ダム訴訟 (朝日新聞)
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投稿者 カムイ 日時 2005 年 12 月 10 日 00:46:55: 9b7URA./SUFlc
 

国のダム計画、違法の逆転判決 永源寺第2ダム訴訟 (朝日新聞)
2005年12月09日

滋賀県東近江市(旧永源寺町)の愛知川(えちがわ)上流に国が建設を計画している「永源寺第2ダム」に反対している地元住民40人が、農林水産相に計画決定の取り消しなどを求めた行政訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は、ダムの貯水容量や規模を設計するために必要な地形調査やボーリング調査を実施していなかった事実をとらえ、「ダムの規模を誤って設計した重大な欠陥があり、手続き経過も違法だった」などと認定。同ダムの事業計画は取り消しを免れないとして、請求を退けた一審の大津地裁判決を変更し、計画への異議申し立てを棄却した農水相の決定を取り消す住民側逆転勝訴を言い渡した。

判決が確定すれば、ダム建設を含む土地改良事業計画決定が取り消され、ダム計画は事実上白紙に戻ることになる。

判決によると、近畿農政局は永源寺第2ダムの建設計画を策定するため、88〜92年にかけて旧永源寺町で調査を実施。国は94年に事業計画を決定した。

判決はまず、当時の農政局の調査について検討。ダムの貯水容量や規模などを算定するための実地測量や予定地の地下地質を知るためのボーリング調査などをしないまま全体の実施設計をしたと認定した。

このため、ダムの規模や貯水容量、総事業費を算定し、必要性や経済性などの基本的な要件を判断するために必要な調査が省略されており、農水省自身が定めている設計基準に違反するとした。

そのうえで、01〜03年の同農政局の調査の結果、貯水池となる谷の地形が狭く、基礎となる岩盤が深いことがわかり、ダムの規模が少なくとも約10%以上大きくなることが判明した点に言及。ダムの規模を誤って設計したため、ダムの経済性の審査にも重要な影響を与えており、事業計画の決定には取り消しの理由となる欠陥があった、と結論づけた。

国側は「計画はあくまで途中経過のもので、事業決定の適法性には影響しない」と反論したが、「計画時に調査を実施していれば、根本的な再検討を迫られる事態になっていたと推察される」と退けた。

住民は94年10月に提訴。一審の大津地裁は02年10月、「土地改良事業計画は適法」として訴えを退けたが、04年2月に国側がダム計画の変更を明らかにしたことがきっかけで計画決定時の調査がずさんだったことが判明。控訴審の主要な争点になっていた。


http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200512090019.html

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