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2005年11月10日14時08分
経営破綻(はたん)した第三セクター「日韓高速船」の債務処理に山口県下関市が補助金約8億4500万円を支出したのは違法だとして、住民らが当時の亀田博市長を相手に、全額を同市へ返還するよう求めた住民訴訟の上告審判決が10日、あった。最高裁第一小法廷は、元市長に3億4100万円の支払いを命じた二審・広島高裁判決を破棄し、住民の請求を棄却した。
第一小法廷の意見は割れ、多数意見は「市と事業とのかかわりや、議会の審議を経たことなどから、市長が支出に公益上の必要があったと判断したことは不合理ではない」と述べた。しかし、裁判長を務めた才口千晴裁判官は「多額で不毛の補助金については、市民の負担増加に思いを致すべきだった」と指摘。「支出は裁量権を逸脱し違法。市長は損害賠償責任を負うべきだ」と反対意見を述べた。
日韓高速船は、下関―釜山を結ぶ高速フェリーを運航する会社で、下関市や民間会社が出資して90年に設立された。翌年から就航したが、経営状況の悪化から92年12月に運休。市は94年、同社の金融機関への債務を肩代わりするため、利子も含め約3億8千万円を支出。これに加え、リース契約していた船会社への清算金として約4億6500万円を払った。
住民側は「会社は営利目的の私企業であり、支出に公益性はない」として提訴。一審・山口地裁判決は「運航再開の見込みは全くなく、市民の利便性という本来めざした利益はなくなった」として補助金の公益性を否定し、元市長に全額の支払いを命じた。二審は、清算金分については「支払わなければ市の信頼が損なわれる」として賠償請求を認めず、債務肩代わり分のみ「ほかの連帯保証人に応分の負担を求めるなどすべきだった」として、利子分を除いた賠償を命じた。元市長側が上告していた。
http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY200511100215.html