★阿修羅♪ > 地域9 > 249.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
いすゞ自動車(本社・東京都品川区)は25日、神奈川県が2001年8月、外形標準課税導入までのつなぎ的措置として導入した県独自の「臨時特例企業税」が現在も存続しているのは違法だなどとして、県と松沢成文知事を相手取り、同社が03、04両年度に支払った同税約19億4300万円の返還と、同税の無効確認を求める行政訴訟を横浜地裁に起こした。
同税の課税対象は、資本金5億円以上で、かつ、当期利益を上げながら過去の赤字を欠損として繰り越せる制度を利用し、法人事業税を負担していない企業。
訴状によると、同税は、外形標準課税導入までの臨時的な措置という前提で総務相の同意を得たはずなのに、外形標準課税が導入された昨年4月以降も存続しており、前提が変わったにもかかわらず総務相の同意を得ていないのは違法だと指摘。さらに、資本金5億円以上の法人に限って、欠損金の繰り越し制度が使えないのは不平等であり、地方税法に違反しているなどと主張している。
県税務課の話「訴状を見てから対応を検討する」
(2005年10月26日0時11分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051025ic26.htm