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□<大阪ドーム>特定調停の継続を断念 会社更生法申請へ [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051006-00000062-mai-soci
<大阪ドーム>特定調停の継続を断念 会社更生法申請へ
経営破たんした大阪市の第三セクターで、大阪ドーム(大阪市西区)を運営する「大阪シティドーム」の再建について、同市の関淳一市長は6日、大阪地裁で手続き中の特定調停の継続を断念、同社が会社更生法の適用を申請することが決まった。7日にも申請する。同市の破たん第三セクターの特定調停はこれまで4社で成立しているが、法的整理への移行は初めて。これにより、同市や外郭団体の債権約85億円は大半が回収できない見通しだが、新たな公金投入につながる追加支援の回避を優先した。
04年度決算で約252億円の累積赤字を抱えるドーム社は、昨年11月に特定調停を申し立て、日本政策投資銀行や市中銀行などの債権者との合意を目指してきた。ドーム社が市に球場を売却し、その代金の一部を銀行側への返済に充てる計画だったが、地裁はドーム球場の不動産価値を今年6月に98億8000万円と鑑定。想定より低額で、今年2月時点の再建計画に基づくと、銀行側は債権413億円のうち314億円以上の放棄となるため強く反発、市の追加支援を求めてきた。
13日に予定される特定調停に向け、同市はドーム社とともに銀行側が受け入れ可能な弁済計画の策定を目指してきた。市の担当部局などは調停継続を主張していたが、「市民負担の回避」が優先された形だ。【麻生幸次郎、木村哲人、江田将宏】
■ことば(会社更生法) 経営は行き詰まったが、再建の見込みがある株式会社が対象。手続きは会社や債権者、株主の申し立てで始まる。裁判所が開始決定と同時に、財産の管理処分権、経営権を持つ更生管財人を選定、管財人が更生計画案を策定する。02年の改正で手続きの大幅な迅速化が図られたが、民事再生法などと比べると時間がかかるとされる。一方、債権や担保権の行使などに制約が加わるため、計画を遂行しやすい。
(毎日新聞) - 10月6日16時16分更新
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投稿者 white 日時 2005 年 10 月 05 日 07:45:17: QYBiAyr6jr5Ac