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[asahi.com]2005/07/17 12:57[社会]
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html
《「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け》
少女のヌードを写すなど法で禁じた「児童ポルノ」にあたる可能性がある本について、国立国会図書館が閲覧などの利用制限を始める。児童ポルノ禁止法で有罪とされた写真集を同図書館が閲覧・コピーできる状態にしていたことが今春発覚。その写真集を利用禁止としたものの、同図書館はほかにも同様の写真集などを所蔵する。法務省に「摘発対象になりうる」と指摘され、あわてて対応に乗り出した。
国会図書館は出版社に対し書籍や雑誌などの出版に際して納本を義務付けている。このため、99年の児童ポルノ禁止法施行以前には一般の書店にも出回った少女の裸を扱った写真集や雑誌を所蔵する。
同法施行に合わせ、「利用制限措置等に関する内規」を改正、「児童ポルノに該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」について、閲覧やコピーを禁止できるようにしていた。
だが実態は、情報収集手段がなかった。「新聞に目を通す」(収集企画課)だけで、実際にどんなタイトルの本が児童ポルノとされたか把握できていなかった。
今年4月、朝日新聞の指摘を受けた写真集を調べたところ、02年に同法違反(販売)で有罪が確定していたとわかり、法施行後初めて、利用禁止措置をとった。その写真集はそれまで、閲覧もコピーも自由だった。
ほかにも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪あるいは起訴された事件の写真集等の情報を法務省に求めたが、「リストアップしていない」と断られた。逆に児童ポルノにあたる構成要件は法で明示しているから、「図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば摘発対象にもなりうる」と、自主的な対応を迫られた。
表現の自由との兼ね合いから、「検閲のようなことは難しい」としながらも、法の構成要件や判例を参考に該当しそうな写真集や雑誌を今年中にリストアップ。個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後違法性を問われる恐れがあれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中にはじめ、リストアップしたものから利用を制限する。
法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されていないと判断できないという言い分はおかしい」と話す。
国会図書館は「納本制度がある当館ならではの悩み。制限には議論のあるところだが、かたくなに内規だけ守っていては実態に対応できない」としている。
[投稿者所感]
1. asahi.com の書きも書いたりダラダラ文章。田舎オヤジの回顧録か?
2. 国会図書館ならずとも、「図書館に行く」者は、「これを調べたい」と言って赴くのが普通。
図書館にポルノ写真集や雑誌を所蔵しているなど、ついぞ思いもしなかった。
さらに言えば、『国会図書館で児童ポルノ写真集や雑誌を見るのは誰だ』!