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(回答先: 累進制の高い直接税かけると海外移住されるのです。 投稿者 考察者K 日時 2005 年 5 月 17 日 23:29:11)
>累進制の高い直接税かけると海外移住されるのです。
> 有名テニスプレイヤーなどに例があるのですが、直接税の累進制の一本ヤリというのは結構問題も多いのです。そうでなくても、日本の消費税は「低い方」ですから、直接税に振りすぎると「海外移住」が増えることになります。
については、下記の部分ですが、どうでしょうか?
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Bタックスヘブンの問題は、ある、が気にするべきではない。祖国を棄てたい者は追い出せばよい。去る者は追わずだ。国家は金のためなら祖国を棄てようとする者達のためにあるのではない。生まれ育った国を愛し、そこで働き続ける者達のためにあるのだ。
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消費税も、源泉徴収みたいなものだから、高めにして、支払い消費税額を所得税の申告納税で還付してもらえば、所得税の捕捉率の向上に繋がるだろう。
相続税も所得税の補完税として、
被相続人につき「生涯課税所得額の合計(の何パーセントか)」を越える分については、未申告所得として最高税率で課税する。
相続人につき、所得とみなして累進課税を行う。ただし、10分10乗くらいの繰り延べを認めて、一時的に大きな課税になるのを防ぐようにする。
てなふうに考えています。
* http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=249196 [教えて!goo] 5分5乗方式とは?平均課税とは?
税制を短期的な政策目的に使用するべきではない。本当に必要なら補助金でやれよ、と言いたい。その方が明確だし、目的と効果とを点検しやすくなる。
税制を検討するときの根本的な視点は、租税負担力と所得の再配分でなければならない。と思う。(というか税法の教科書の第1ページに書いてあること)。
と、書いた所でgoogleしてみたら、そのとおりの趣旨のページが見つかった。
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http://www.kokko-net.org/zenkokuzei/zeisei/seimei/000701.htm
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■負担力に応じた税制構築を−政府税調「中期答申」批判−(声明)
2000年7月 全国税税研中央推進委員会
税制調査会は2000年7月14日、森内閣総理大臣に「わが国税制の現状と課題−21世紀に向けた国民の参加と選択−」(以下、「中期答申」という)と題する答申をおこなった。 今回の「中期答申」の特徴を一言でいうと、税制のあるべき姿について具体的な提起をせず、国民に増税を強いる「選択」を示すものとなっている。 私たちは、「中期答申」の問題点を以下のとおり指摘する。
1 「中期答申」は、財政構造改革の必要性を強調しているものの、わが国財政が、巨額の財政赤字・累積債務(2000年度末 国・地方の合計 長期債務残高 645兆円)を抱え込むことになった大銀行支援やゼネコン奉仕の大型公共事業のための歳出構造をどう改めるかという視点を欠いている。
財政は、国や地方公共団体の「顔」ともいわれ、どういう経費(歳出)がいくら必要か、どうやって収入(税収等)を確保するか、まさに政治そのものである。
大企業は社会的責任を放棄し、リストラ「合理化」で労働者の大量解雇を行い、「効率化」による「利潤」を求めるあまり著しい社会不安を引き起こしている。政府・与党の施策は、この国がいかに大企業本位であり一般国民の生活に無責任な政府であるかを象徴的に示している。
私たちは、国のあり方が問われ新たな競争社会の構築に向けて行財政・税制システムが再構築されつつあるなかで大企業の利潤追求、富裕層のための政治だけが正義ではないと考える。社会的に大きな影響力をもつ大企業、富裕層の権益を規制しその力を社会のために役立たせるため負担を求めることが必要である。
2 「中期答申」は、シャウプ勧告以降の税制を振り返っているが、現行税制における「不公平」がどこにあるのか、負担能力に応じた税制になっているのか十分な分析をしていない。この基本には税制における公平概念の違いがある。政府・与党は、税制が本来持つべき重要な機能である財源調達機能、所得の再分配機能を弱め、大企業、富裕層を手厚く優遇し、消費税導入により中低所得者には厳しい税制をつくりあげてきた。
特に、1980年代後半以降の所得税最高税率引き下げ、法人税率引き下げにより税制の所得再分配機能が極めて不十分な状況になったことへの反省がない。今後、見込まれる電子商取引などの拡大による所得等の格差の拡大についての対応が不十分である。「中期答申」における税制改革の狙いは消費税の基幹税化である。また、プライバシー問題を十分整理せず、国民の理解と合意や議論がないまま国民総背番号制、納税者番号制度の導入がおこなわれる危険性を含むものである。
私たちは、これまでの政府・与党の政治により、税制における国や地方公共団体の財源を調達する「財源調達機能」、市場経済から獲得した所得や資産を累進税率等により社会的に好ましい状態に再分配を図る「所得再分配機能」、好況期や不況期において自動的に景気を安定化させる役割としての「経済自動安定化機能」は多くの国民の信頼を失っていると考える。
資本主義社会はそのままにしておくと貧富の差が限りなく拡大する。高額所得を獲得し留保することだけが活力の源となるような社会システムを作り出すことは「弱肉強食の社会」を到来させ、社会に不平等化と不安定化をもたらす。そのことは、民主主義の危機を招くことになる。現在の不公平な税制を改めることなく、更に所得格差や資産格差を拡大させようとする措置を私たちは認めることができない。
3 「中期答申」は、社会保障の財源問題等を例に上げ、今後の「公的サービス」を賄う財源について国民の負担増加が見込まれるとしている。租税を「社会共通の費用を賄うための会費」(本文P6)と一方的に位置づけ、その配分については「国民皆が広く公平に分かち合うこと」(本文P8)としている。そして、負担増加の判断については「21世紀の経済社会にふさわしい税体系のあり方について、私たち国民は責任ある選択をしていかなければなりません」(本文P69)とし、広く社会の費用を負担するとして消費税増税ヘシフトさせる税制改革の提言を行い、庶民へ負担増を求めるものとなっている。
私たちは、憲法に則って応能負担原則を徹底すると共に、負担能力の測定にあたってはいっそう客観的に把握できる体制を確保し不公平税制を是正することが必要と考える。
国民が求める税制改革の基本は、いかにして税負担の公平を確保するかにある。それは、「広く薄く」大衆に課税することではなく、社会の富めるものにより多くの負担を求め中低所得者に配慮することである。また、環境を保全し人が健康で文化的な生活をし、基本的な人権が尊重される社会・経済のため、社会的に重大な影響力を持つ大企業、富裕層の権益を規制しその力を社会のために役立たせ負担を求めることが必要である。更に、税制及び税務行政の制度改革にあたっては、国民にその内容を周知し、議論を尽くすなど、民主的手続きを貫くことが必要である。
4 「中期答申」は、地方分権と地方税財源に関連し、「地方においてもまずは自ら汗をかいて行政改革に取り組み、民間委託の推進・・・課税自主権の活用や、行政サービスの有料化等・・・が必要」(本文P61)「市町村合併や広域行政の推進についても積極的に取り組んでいくことが求められます」(本文P61)とし、地方自治権の拡充こそ必要であるが、財政面からの財源移譲については、「国と地方の税源配分のあり方について見直しを行うことは現実的ではない」(本文P61)としている。そのうえで、地方税財源の充実確保のため、地方消費税について「今後その役割がますます重要」(本文P62)とし、庶民への負担増を求めている。
5 「中期答申」は、個人所得課税の課税最低限について「負担を累進性の下で広く分かち合うという観点からは、課税最低限があまり高いことは望ましくない」(本文P90)と位置づけ、配偶者控除、給与所得控除など所得控除のあり方を検討するとし、課税最低限の引き下げを目論んでいる。
私たちは、課税最低限について、憲法25条の要請に基づき、家族みんなが健康で文化的な生活が維持できて子供をすこやかに育てるための所得には税金を課税しないという生活費非課税の原則を貫くべきであると考える。
課税最低限は、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除の人的控除(各々現行38万円)で考えるべきで、税制調査会の「中期答申」のように給与所得控除や社会保険料控除を含めて諸外国と比較すべきではない。課税最低限は最低生活保護基準以上に引き上げるべきである。複雑化している現在の諸控除を見直し、配偶者特別控除は廃止することとし、基礎控除は大幅に引き上げるべきである。給与所得控除の定額部分を引き上げ、高額所得者に対する定率部分の頭打ち制度を復活することが必要である。
6 「中期答申」は、「個人所得課税の理念として総合累進課税が基本」(本文P129)としながら、土地譲渡益課税の分離課税制度に切り込まず、金融資産からの所得に係る税制問題について、所得捕捉体制等の問題をあげ「利子等について分離課税を維持することが現実的」(本文P129)としている。
本来、直接税には累進構造によって社会の安定化を図る所得再分配機能がある。これまでの税制改革はこの累進構造を破壊している。加えて、累進構造を実質的に破壊しているものとして分離課税等の制度がある。
個人所得課税は、「近年の所得分布にはかってのような平準化の動きはみられず、今後、市場機能が発揮される中で就業・雇用形態の多様化などが所得等の格差の拡大の方向に働く可能性を考慮すれば、税制の所得再分配機能の重要性が減少することはない」(本文P41)のであれば、総合累進課税の機能を強化すべきである。
7 「中期答申」は、現在の法人課税制度における所得階級別の税負担実態や税負担能力を十分に分析せず、地方税のあり方として法人事業税への外形標準課税の導入を提起している。望ましい外形基準のあり方については「事業活動価値は、…理論的に最も優れている」(本文P208)としていることから、外形標準課税の導入により赤字企業であっても課税が行われることになる。
その一方で、財界・大企業は国際競争力を強化する等の名目で、社会保険料の負担を含め、租税負担をコストの一部とみなし露骨な回避を要求し続けてきている。税制調査会は、「不公平税制」と指摘されてきた大企業に対する特権的な減免税制度について、その問題点は認めながらも是正は不十分なままである。政府・与党は不良債権の税制上の償却処理や「産業活力再生特別措置」としてリストラを奨励する新たな税制上の特典を与えてきた。さらに、企業組織等に関する法令、企業会計の「改正」をうけ、税制についても適切な対応を行うとしているものの、巨大な企業へ有利に作用する会社分割、連結納税制度により税収減が見込まれている。
大企業を中心に適用されているさまざまな税の優遇措置は大幅な見直しが必要である。過度に集中蓄積された土地や債券等の資産に対する課税を考える必要がある。「規制緩和」「国際競争力の強化」や「経済活性化」などを名目にした新たな優遇措置は取るべきではない。とりわけ、所得格差や資産格差を助長させるような税制上の措置に対しては速やかな改廃が必要である。
8 「中期答申」は、相続税について「経済のストック化の進展により、資産家層が広がってきており、また、今後相続を事由とする資産移転が増加していくことを踏まえると、相続課税の重要性が高まっていくもの」(「中期答申」要約版P33)と位置づけているものの、最高税率を引き下げる方向で考えることが適当とし、所得再分配機能を弱めるものとなっている。 相続税は、個人所得課税の補完税であり、富の過度の集中を抑制し、再分配を目的とした税金である。最高税率の引き下げはごく一握りの大資産家を優遇することになり行うべきではない。居住用の小規模宅地は非課税とすべきである。相続税の土地評価は取引事例比較法を基礎としており、売買を予定していない小規模な生活用土地についても同じように扱っている。相続税(贈与税を含む)、固定資産税などの課税標準については、売買実例をもとにした評価法から収益還元を基本とした評価に改める必要がある。
9 「中期答申」は、消費税を「国の歳入の2割を占める基幹的な税の一つ」(本文P232)、「21世紀を展望すると、…消費税の役割はますます重要なもの」(本文P232)と位置づけている。国民の負担については、「国民負担率は長期的にはある程度上昇していかざるを得ない」(本文P47)とし、「広く公平に分担していく」(本文P67)税制を強化しようとしている。これは逆進的負担となる消費税の税率引き上げにより庶民への増税を目論む内容である。更に、消費税の税痛感を麻痺させる狙いから、税額表示について「値札などにおいて消費税等の額を含めた支払総額が表示される「総額表示方式」の普及を図ることが適当」(本文P262)としている。
現行の消費税は廃止することとし、当面、税率を3%に引き下げ、食料品等生活必需品には完全非課税(ゼロ税率)を採用することが必要である。
また、消費税の「福祉目的税」化は、一般に経費に充てる目的を持った租税を「特定財源」に充てることになり、社会保障財源を大衆課税による負担で賄い、大企業の負担を減少させ、ひいては財政の硬直化を招き、福祉水準の切り下げになる恐れがあり行うべきではない。
10 「中期答申」は、税務行政に関し「国と地方を通じた徴税一元化についての議論があります」(本文P378)とし「幅広い角度から検討されるべき課題」(本文P378)としている。「中期答申」のいう国と地方を通じた「徴税一元化」は、地方分権を強調してきたことと矛盾し、憲法の原則である地方自治の破壊につながるおそれがある。
現在の税務行政について求められていることは、憲法に則った民主的手続きの遵守と情報の公開、すなわち国民、納税者の理解と納得を得らるよう民主的で公正、公平で透明かつ効率的な行政を進めることである。国民と納税者との関連でみると納税者の権利を尊重した適正手続、特に事前手続の確立と公正で公平な執行を行うこと、情報公開を積極的に進めるとともに、守秘義務、プライバシー保護を明確にすること、税務行政の電算化システム(KSKシステム等)の計画、実施状況、問題点について公表することである。
11 「中期答申」は、納税者番号制について「導入について検討を進めていく必要があります」(本文P366)としている。
納税者番号制度は、総合課税を完全に実施するための方策として主張されてきたものである。しかし、現行の分離課税を前提として、仮にその導入目的が「利子所得等の把握」だけであるならば、第一義的には金融機関窓口における本人確認の厳格化、金融機関ごとの名寄せ、支払調書の提出と本人への交付を厳格におこなうことによって可能であり、納税者番号制度を導入する前にまずこの方策を実施することが先決である。
また、今、議論されている納税者番号制度は、国民総背番号制度そのものになり、国家により国民の個人情報の集中管理が行われ、国民の基本的人権が侵害される恐れがある。納税者番号制度の名目による国民総背番号制度の導入はおこなうべきではない。したがって、納税者番号制度は単に税制だけの問題ではなくプライバシーの保護や情報公開制度など税制以外の問題もあり、国民の理解と合意を得ずに決めるべきではない。
以上
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