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2005年10月10日03時03分
厚生労働省は、生物テロに使われる恐れのある病原性微生物などの管理強化のため、感染症法改正案の骨格をまとめた。エボラウイルスや炭疽(たんそ)菌など48種類のウイルスや細菌を危険度に応じてA〜Dの4段階に分類。所持する研究機関の制限や、研究目的以外の輸入、譲渡などの原則禁止を明記する。違反者は刑事罰の対象となる。厚生科学審議会感染症分科会で改正案をまとめ、来年の通常国会に提出する。
致死率の高さから、最も危険度が高いAランクとしたのはエボラウイルスなど6種類。国立感染症研究所だけに所持を認める。
Bランクは炭疽菌やSARSコロナウイルスなど6種類で、研究など明確な目的がある場合に限って所持を認める。多剤耐性結核菌などCランクの21種類は保管方法などについて厚労相への届け出を義務づける。A〜Cランクの輸送にあたっては、都道府県の公安委員会発行の証明書の所持も義務づける方針だ。
ポリオウイルス、コレラ菌など15種類(Dランク)は保管基準などを順守するよう求める。大臣に立ち入り検査や改善命令の権限を持たせることなども明記する。
改正法では、結核菌も新たに規制対象となるため、これまで結核の感染防止対策などを定めていた結核予防法は廃止し、改正法に統合する方針。
国内では、これまで病原性微生物に対する明確な所持基準はなく、他の先進国に比べ危機管理の遅れを指摘する声が高まっていた。政府は昨年12月に策定した「テロの未然防止に関する行動計画」の中で、生物テロ対策の一環として、感染症法改正の方針を打ち出していた。
http://www.asahi.com/national/update/1010/TKY200510090206.html
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