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(回答先: Re: 日本の場合、どういうことになるの? 投稿者 南部同盟 日時 2005 年 8 月 29 日 19:06:07)
アスベスト(石綿)の健康被害問題で、厚生労働省と環境省は24日、石綿被害を受けた従業員の家族や工場周辺の住民まで幅広く救済できる新法を制定することで合意した。労災保険制度や公害健康被害補償法(公健法)など既存の枠組みでの救済は難しいと判断した。9月末までに具体案を詰め、早ければ今秋の国会に新法案を提出し、成立を目指す。
がんの一種「中皮腫」など石綿による健康被害の補償は、現状では労災保険が唯一の制度。しかし、同制度は従業員だけが対象で、作業服を洗った妻や工場近隣で石綿を吸引した周辺住民に被害が生じても対象に加えることはできない。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050825AT1G2402K24082005.html
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当時はとりあえず網は被せておきその中で石綿の使用を続けるということだったのでしょう(コントロールドユース)。実際労災認定という形や示談というやり方であれば、石綿使用自体の是非や裁判にもなりにくく話題性にも欠け行政の責任論も起きにくい。
「適切な管理の元なら安全性に問題はない」というなら、適切な管理を怠った場合その責任は企業にあります。ところが想定外の事件が起これば当然そう判断した政府にも責任が問われるのではないかということではないかと考えています。
一方で労災という認識だとしても、一部の労組系による取り組みの他は訴訟となるケースは少なかったと思います。問題は以前ここでも議論されたかと思いますが、どこまでその因果関係があるのか・認められるかということになります。現状では一次曝露以外では和解で、賠償判決は出ていないとのことです。
(訴訟例)
アスベスト家庭曝露災害訴訟・最高裁が上告棄却 [レイバーネット]:
http://www.labornetjp.org/NewsItem/050806i1
(対企業)
長野石綿じん肺訴訟 [御器谷法律事務所]:
ttp://www.mikiya.gr.jp/asbestos.html
(安全配慮義務違反:労災事故として認定)
四電アスベスト労災裁判 [アスベスト対策情報]:
http://park3.wakwak.com/~banjan/main/taisaku/html/taisaku27shikokudenryoku.htm
(和解のケース)
石綿肺の元船員に労災認定・じん肺法の対象外で初 [日経](7/24):
http://health.nikkei.co.jp/asbestos/child.cfm?i=2005072401948hz
(参考)
アスベスト問題、政府と企業による犯罪ではないか? [JANJAN](8/21):
https://www.janjan.jp/living/0508/0508191166/1.php
「被害は氷山の一角」―建設労組が石綿対策訴え [日経](7/21):
http://health.nikkei.co.jp/asbestos/child.cfm?i=2005072306740hz
アスベスト被害の拡大と縦割り行政の弊害 日経BP:
http://nikkeibp.jp/style/biz/management/risk/050726_asbestos/index.html
アスベストをとりまく問題点 PDFファイル[国際開発センター]:
http://www.idcj.or.jp/11HDD/Kenkyu/asbestosJap030923.pdf
それから米国の場合、ブッシュ政権が乗り気になったのはハリバートンのアスベスト訴訟(和解金40億ドル)が背景にあるのでしょう。
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