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残留農薬「一律基準」規制の強化要求=市民団体−消費者最新ニュース5月
http://www.asyura2.com/0505/health10/msg/108.html
投稿者 彼方 日時 2005 年 5 月 11 日 15:35:48: BWi4h0uQkz/76
 


http://www.jc-press.com/news/200505/050704.htm

 残留農薬などの「ポジティブリスト制度」が来年5月から導入されるが、基準のない農薬などに設定される「一律基準」について消費者・市民団体の間で規制強化の要求が高まっている。業界団体の中には提示されている「0.01ppm」を「0.1ppm」に緩和するよう求める動きもあり、大きな争点になりそう(関連記事はニッポン消費者新聞「消費者月間特集号」に掲載予定)。

(2005年5月7日発信)

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厚労省の残留農薬ポジティブリスト制度では食の安全は守れない!

反農薬東京グループ
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/index2.htm

食品安全委員会が厚労省に6項目の注文
 厚労省は、新食品衛生法が実施される来年5月からの残留農薬等のポジティブリスト制度実施をめざし、5月末には最終案を提出、11月末には暫定残留基準等の告示しようとしています。
 厚労省の提案したポジティブリスト制度では、700を超える農薬等の残留基準が設定されますが、農産物の流通に支障を来さないことに最重点が置かれたため、安全性評価がおざなりになっているだけでなく、残留農薬等の摂取量を減らそうとする方向性が全くみられません。多くの薬剤の基準をつくり、分析管理するという現状には、空恐ろしささえ感じます。
 使わなければ残留なしです。消費者も、食品業者も、生産者も、適正使用/飛散防止/使用履歴の記載など生産面での管理に徹すれば、分析などにわずらわされることもありません。
 第3号は<残留農薬ポジティブリスト制度について>と題して、昨年8月公表された二次案の問題点を解説し、当グループの提出したパブリックコメントを掲載しました。PDF文書上でのメモ解説や関連サイトへの直接のリンクも充実させました(たとえば、農薬リストにある農薬名から、その残留基準案にリンクしています)。最終案をより消費者サイドにたつ、ポジティブリスト制度にするための資料としてお役立てください。(厚労省の最新資料はここから)

*上記、食品安全委員会が厚労省に6項目の注文の内容(PDF)

「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度導入について(意見)」(PDF)
                                −食品安全委員会
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai92/dai92kai-siryou3.pdf


残留農薬ポジティブリスト暫定二次基準案の問題点
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/t15902.htm

【1】国際基準・外国基準の援用〜なぜ低い数値を採用しないのか
 私たちは、いままでもずっと、外国の高い残留基準を援用することには、反対してきました。暫定二次案では、国際規格=コーデックスが最優先とされたため、この値が日本や参考とする外国(=アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、カナダの五カ国)の基準に比べて、低い場合は良しとして、高い場合には、従来からの日本登録保留基準は無視されることになってしまいました。
 いままで、毒性試験データから得られたADIをもとに、日本での食習慣を勘案して、残留基準が決められてきたにも拘らず、外国からの農作物輸入をスムーズにするため、従来からある日本の登録保留基準よりも、高い残留基準の設定が提案されているのは、農薬総摂取量の増加につながることになり、憂慮される事態です。

★使用実態や毒性情報不明な外国基準を機械的に援用しない
 厚生労働省の案では、日本でいままでに登録されたことのない農薬で、外国で使用実態や毒性情報が不明なものを、外国に残留基準があるというだけで、機械的に国内残留基準として援用されています。外国での登録実態及び使用実態を調査の上、毒性情報を求め、提案値を再検討して、残留基準を決めるのが筋です。特に、外国でしか使用されていない農薬で、基準値が高いものは、原則として、基準を設定しないという姿勢も必要です。 もし、問題があれば、日本の規格にあった農作物の栽培方法をとるよう外国に求めればよいのです。外国に対して、日本国内で安全性が確認された農薬の使用を求めることは、その国にとってもメリットがあると思います。

★どうして、コーデックス優先し、外国基準の平均値を採用するのか
 厚生労働省がコーデックスを最優先にしたのは、1995年に発効したWTO関連協定のうち、国際間の農産物取引を円滑にすることを目的とした「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」(SPS協定)を根拠にしているからです(てんとう虫情報31号参照)。同協定では「科学的に正当な理由がある場合、国際的基準等よりも高い保護の水準をもたらす衛生植物検疫措置を導入又は維持することができる」となっており、厚生労働省が援用することにしている外国基準は科学的理由に基づいて定められたものです。
 ところで、コーデックスは、食品の安全性を確保することを基礎においた上、食品の世界貿易を促進するために決められるものとされており、人に対する安全性を最優先したものではありません。また、この食品規格を検討する委員会は、各国の行政機関や化学・食品関連企業の代表がメンバーとなっており、消費者サイドの意見が反映されにくくなっています。
 厚生労働省案には、コーデックスがなく、いくつかの外国基準がある場合、残留基準として、それらの平均値を採用しているケースが多々あります。前述のSPS協定では、このような平均値の採用を求めていません。科学的根拠があって設定された値はすべて同等です。残留基準に対するクレームが来ないようにという魂胆から、外国の息をうかがっているだけで、基準値を低くすることにより、出来るだけ農薬総摂取量を減らし、自国の国民を守るという姿勢が、t提案では希薄です。コーデックスを特別視することなく、外国基準と同等のものとみなし、その中で、最も低い値を採用するのが妥当であると考えます。

残留農薬ポジティブリスト制度の厚労省資料
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/indplist.htm
(関連資料URL他色々一式あります)

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他、関連URL等

・食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)−厚生労働省(資料はPDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/040820-1a.html

・個別の物質に対して寄せられた意見について−厚生労働省(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/040820-1c.pdf

・農薬ネット(農薬業界の方の作られているサイト)
http://www.nouyaku.net/


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(補足)

数値規準の問題に関しては、0.01ppmという低い濃度の定量が可能
な検査法が、現状の技術では確立されていないという事があります。
一律基準値をそれ以上に上げるか、定量限界を基準値にするかが、
争点の一つとなっているのですが、どちらにしろ、「測れない」現
状を前提とした案になります。

(雑感)

測れないもの、化学式では示せないもの、見えないもの。
いくら技術が発展しても、そういうものもあるかもしれない。
自分は、そういう曖昧なものが好きで大事だと思っているのですが、
何かを防止するには、基準は必要だとも思っています。
食品・化粧品添加物や輸入食品・原料だけでなく、オーガニックや
代替医療等、基準値設定自体は、必要なことなのかもしれません。

でも、基準を設定するという事は、曖昧なものを切り捨てることにも
なっていく。何でもそうですが、自分は、そういうことに、とても居
心地の悪さを感じてしまいます。
じゃあ、どうすればいいか。
来てもいいのかと思うぐらい、たまにしか来られないのですが、こち
らでの皆さんのやり取りを読ませていただいて、勉強させていただい
ています。ありがとうございます。

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