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「パート時給も1000円以上に」 道内、完全失業率が史上最悪の8.1%         【北海道労働組合総連合】
http://www.asyura2.com/0505/hasan42/msg/826.html
投稿者 hou 日時 2005 年 10 月 16 日 13:58:05: HWYlsG4gs5FRk
 

http://www.dororen.gr.jp/
北海道最低賃金決定に関する意見書提出について

毎年10月に改訂される最低賃金の今年の改訂に向けて道労連、および道労連パート臨時労組連絡会としての意見を提出しました。

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2003年5月23日
北海道最低賃金審議会会長  様


平成15年度の北海道最低賃金決定に関する意見書


 北海道労働組合総連合     議長  山 口 康 夫 
     道労連パート・臨時労組連絡会代表  佐藤 昭 子 


 日頃のご清栄に敬意を表します。
 さて、平成15年度の北海道最低賃金決定に関して去る5月9日北海道労働局長からの諮問が行われました。
 私どもはかねてより、現行最低賃金が法第1条の定める「労働条件改善」による「労働者の生活安定」や「労働力の質的向上」「公正競争の確保と国民経済の健全な発展」に寄与するとの目的にかなうものとなっておらず、むしろパート・臨時労働者の賃金を正規労働者の2分の1にも満たない低水準に釘付けにし、近年の急激な「正規からパート・臨時への労働者の置き換え」を促進する役割を果たしていると言って過言でない状況にあることについて指摘、北海道最低賃金(地域包括)の抜本的な引き上げや全国一律最低賃金制の確立などを求め、意見を申しあげて参りましたが、今般、北海道労働局長より意見聴取の公示が行われましたので、最低賃金法第31条第5号の規定にもとづき意見を述べます。

【意見の趣旨】

1.低すぎる現在の最低賃金(北海道)を抜本的に引き上げることが必要です。

@ 昨年7月26日、中央最低賃金審議会は「賃金を据えおいたり引き下げたり した事業所の割合が全体の6割に上る」などを理由として「(最賃額は)現 行水準の維持を基本として引き上げ額の目安は示さない」との答申を行い、これをうけて決定された北海道の地域包括最低賃金も、一昨年の最賃額を据え置いたうえ「時間額」一本に統合し、現行の「637円」とされました。
  しかし、この北海道の最低賃金(時間額637円)は、ひと月フルに(20日)働いても10万1,920円にしかなりません。これが最低賃金法第1条の定める「賃金の低廉な労働者について」「労働条件改善」による「労働者の生活安定」や「労働力の質的向上」「公正競争の確保と国民経済の健全な発展」に寄与するとの目的にかなうものとなっているかが問われます。

A たとえば、この「時間額」は平成13年の道内男子労働者(常用雇用)の所定内給与(平均29万7000円−厚生労働省「賃金構造基本調査」)から割 り出される「時間当たり賃金」2,079円(所定内労働時間月平均142.8時間)の3分の1にもなりません。年間賞与(平均91万7,600円)と残業手当等を含めた「決まって支給する現金給与」を足しあわせた、年間総支給額から算出される道内男子常用雇用労働者の「時間当たり賃金」(年間総労働時間平均1,848時間)2,609円との比較では、4分の1にもみたないのです。

B ヨーロッパでは、全国一律の最低賃金制やILOパート条約(175号、1994年採択)等に沿った「均等待遇」の大きな流れのなか、フランス1059円、オランダ月額18万2270円(いずれも購買力平価換算)の最低賃金が確立しており、これが各国の経済再建の政策の柱の一つともなってきました。
  これと比べると我が国の最賃は労働者の生計費を反映したものとなっておらず、「最低賃金」の名に値しませんし、「平均賃金の2割〜3割」という低賃金の労働者の賃金決定に大きな影響を及ぼしている最低賃金であることを考えれば「企業全体の賃金改訂状況」を理由に最賃額を「据え置き」とした昨年のような最賃決定がくり返されてならないことも明らかと言えます。

C さらに、この最賃額が現行の生活保護基準(札幌市、18歳単身世帯主、月額12万円以上)を下回っていることも問題で、これでは最低賃金法が金額決定の要件としている「労働者の生計費」が無視されていると言わざるをえません。
  この点に関しては、国会における審議においてもたびたび「生活保護水準 というものを下回っていいものとは考えない」旨の政府答弁がくり返されている経緯をふまえた最低賃金の改定が求められます。

D この10年、激しい勢いで増加しているパート・臨時・アルバイト・派遣などの「非正規」労働者は昨年8月の労働力調査特別調査で1377万人 (役 員を除く全雇用労働者4,974万人の27%)を数え、道内でも50万人をはるか に越えるものとなり全労働者の4分の1を越える基幹的労働力となっていますが、その賃金水準は正規労働者の平均賃金額の1/4〜1/3という水準にお かれています。「低すぎる」最低賃金が、正規からパートへの労働者の「置き換え」を促し、賃金水準を全体として低額に「釘付け」にしていると言えます。
  当組合で調べた別添の「アルバイト情報誌」での「コンビニ時給調べ」で見ると最賃に「へばりつく」ように決まっているアルバイト時給の状況がわ かりますし、当組合が昨年実施した「パート・臨時などで働くみんなの実態 アンケート」(別添)では、賃金(時間額)は「600円台」が最も多くな り、二つ以上の職場を「かけもち」して働く「ダブルワーク」がパートタイマーの1割となっているきびしい実態が明らかになりました。
 審議会にはこうした実態や労働者の声、特に若い世代の声が届いていないのではないでしょうか。

E 生計費原則が無視されていることとあわせ、この間の最低賃金改定にあたり、労働時間短縮が考慮されてこなかったことも問題です。
  平成6年、労働基準法の改正が行われ週労働時間は40時間とされました以来10年にわたりこれに伴う最低賃金の算定基準見直しが実施されていません。
  2001年1月に発表された財界のシンクタンク(経済社会生産性本部)の試算で見ても、労働時間短縮とパート労働者の時給引き上げが結びつくと「正規」労働者を含む雇用拡大が見込まれることが明らかにされています。
  今年1〜3月の道内の完全失業率が史上最悪の8.1%を記録し、緊急の対策が求められているいま、雇用を広げ、今日の不況・経済危機を打開するうえでの最低賃金の役割も大です。

2.1978年以来の「目安制度」による現在の最低賃金決定システムそのものも、当初の「目安」設定時には縮小が意図された地域間格差がむしろ拡大し、改訂額が毎年の春闘結果をさえ下回る結果となり、今年は「引き下げ答申」の可能性さえ言われている現状からすると抜本的な見直しが求められています。
  北海道の最低賃金決定に当たっても審議会のひらかれた運営が求められます。
 
 以上の諸点の見地を含め、審議会には徹底した調査・審議を尽くすことが強く求められており、平成15年度の北海道最低賃金決定にあたり、改めて下記事項の実現が必要であると考えます。

【意見】

1.平成15年(2003年)の最低賃金について、次のように改善すること。
北海道地域別最低賃金を大幅に引き上げるとともに、日額表示を復活させ、月額表示もおこない、月額15万円以上、日額7,400円以上、時間額1,000円以上とすること。
 少なくても、生活保護法にもとづいて決定されている単身者18歳の生活保護費(札幌市)を最賃額が下回ることがないようにすること。

2.全国一律の新しい最低賃金制度を確立すること。
 この法制化にあたっては、以下の原則をつらぬくこと。
 (1)金額は、すべての労働者が健康で文化的な生活を営むために必要な賃金の最低限度を保障すること。
 (2)労使対等の原則のもとに、団体交渉による決定とすること。
 (3)この金額を生活保護基準、年金支給額、下請け単価、業者や農民の自家労賃などに連動させ、ナショナルミニマム(国民生活の最低保障)の基軸にすること。

3.審議会は審議会への労働者の意見反映を重視し、審議会への意見陳述の申し出などを積極的にとりあげ、その機会を保障すること。
  北海道労働組合総連合として意見陳述を希望するので、その機会を保障すること。


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